借金問題の解決は川崎市の弁護士へ相談を
川崎市は、神奈川県の北西部に位置する政令指定都市です。人口は150万人を超えており、政令指定都市に指定されています。
この記事では、川崎市で借金の問題でお困りの方向けに、川崎市で行う債務整理の手続について解説いたします。
川崎市にお住まいの方で、借金問題でお悩みの方は是非お読みください。
このコラムの目次
1.川崎市を管轄する裁判所
自己破産・個人再生といった債務整理手続きは、債務者の居住地を管轄している裁判所に申し立てる必要があります。
神奈川県川崎市を管轄する裁判所は、横浜地方裁判所です。
川崎市にお住いの方が個人再生・自己破産を申し立てる場合、川崎区にある横浜地方裁判所川崎支部がアクセス便利でしょう。
横浜地方裁判所川崎支部
〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分)
代表:044-233-8171
2.借金解決のための債務整理とは
債務整理とは、借金が多額になってしまい返済が困難になったときに、返済の計画を立て直したり、債務を減額、あるいは帳消しにしたりしてもらう手続をいいます。
自己破産や個人再生のように裁判所を通して行う手続もありますし、任意整理のようにお金を貸した債権者との話し合いによって返済額や返済計画を調整してもらうこともあります。
では、債務整理にはどのような選択肢があるのでしょうか。
次では、任意整理、個人再生、自己破産について説明します。
3.任意整理
(1) 任意整理とは
任意整理とは、債権者と任意の交渉を行い、利息をカットしてもらったり、返済計画を再調整したりする手続です。
任意整理による交渉が成立すると、通常は3年~5年程度の分割で支払いを行っていくことになります。
(2) 任意整理のメリット
任意整理は裁判上の手続ではありませんので、裁判所に出頭する必要もありませんし、手続を行ったことが官報によって公告されることもありません。
また、任意整理は債権者を選ぶことができます。家族が保証人になっている債務を整理の対象から外すことで家族に迷惑をかけることを回避したり、住宅ローンを支払い続けることで持ち家を保持したりすることができるのです。
(3) 任意整理のデメリット
任意整理を行うことによって信用情報機関に情報が記録されますので、手続後5~10年間は新たにローンを組んだり、借入をしたり、クレジットカードを作ることができなくなります(しかし、これは任意整理に限ったデメリットではありません)。
また、任意整理は、この後に説明する個人再生や自己破産のように、借金の元本を大幅に減額できる手続ではありません。
任意整理は原則として元本分(+和解までに発生した利息)を分割で支払う手続ですので、借金の総額があまりに多額で分割による支払いも困難であるような場合には利用することはできないのです。
目安として、借金の総額が年収より少ない場合には任意整理による手続を検討し、それ以上の場合には個人再生や自己破産を行うことも検討するべきでしょう。
4.個人再生
(1) 個人再生とは
個人再生とは、裁判手続によって借金を5分の1程度まで減らし、返済計画に基づいて返済していく手続をいいます。減額された借金は原則として3年にわたって分割して支払っていきます。
減額後の借金を返済した時点で、再生計画の対象となった借金の支払い義務は消滅します。
個人再生手続きには、小規模個人再生と給与取得者等再生という2つの手続があります。
小規模個人再生と給与取得者等再生は、返済しなければいけない金額の算定方法や、再生計画が裁判所に認められるための条件などが異なります。
通常、給与取得者等再生の方が返済額は高額になりますが、手続が認められるための条件は小規模個人再生の方が厳しくなります。
(2) 個人再生のメリット
個人再生は、借金を大幅に減額できるのはもちろん、自己破産と異なって持家を残したまま手続を行うことができるのが大きな特徴です。そこで、持家に家族と一緒に住んでいるサラリーマンなどによく利用されます。
また、自己破産の場合は手続中に生命保険募集人など一定の職業に就くことが制限されますが、個人再生にはそのような制限はありません。
(3) 個人再生のデメリット
個人再生は裁判手続ですので、手続を行った事実が官報に掲載されて公になります。
もっとも、官報から周囲の人に個人再生を行なったことがバレる可能性はかなり低いでしょう。
また、任意整理同様に信用機関に事故情報として記録され、手続後5~10年間はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができなくなります。
[参考記事]
意外と知られていない個人再生手続のリスクとデメリット
5.自己破産
(1) 自己破産とは
自己破産とは、裁判所に破産申立書という書類を提出し、免責許可を出してもらって借金をゼロにする手続です。
ただし、税金や養育費などの債務は帳消しになりません。
借金の総額が高額な方(年収を超えている方)や、定期的な収入がなくその後の返済ができない方、破産をしても失う財産がほとんどないという方は、自己破産の手続を検討すると良いです。
自己破産は、借金の返済が困難になったときのいわば最終手段といえる手続きでしょう。
(2) 自己破産のメリット
自己破産は、任意整理や個人再生などとは異なり、借金を完全に帳消しにすることができる強力な手続です。
また、以下のように不利益も多い手続きですが、一般的に考えられているように所有している財産全てを失ってしまうような手続ではなく、仕事をするために必要な物や最低限の財産は手元に残すことができます。
(3) 自己破産のデメリット
自己破産では、手元にある財産は原則的に処分されてしまうというデメリットもあります。
自己破産をすると原則的に財産を換価して債権者に分配しなければならず、自宅や自動車といった高額な財産は処分されてしまいます。
また、自己破産は個人再生と同様に裁判手続ですので、手続を行うと官報による公告が行われます。もちろん、手続後5~10年間はブラックリストによりローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることはできません。
詳しくは以下のコラムをご覧ください。
[参考記事]
自己破産手続のデメリット・リスクとその対策
6.借金問題を弁護士に依頼するメリット
このように、債務整理には様々な種類があります。
実は、どの手続きであっても、弁護士に債務整理を依頼すると債権者に対して受任通知が送付され、債務者個人への取り立ては原則としてストップすることになります。
これだけでも、ひとまず平穏な日常を取り戻すことができるでしょう。
その後、弁護士が代理人となって交渉や裁判手続を行います。
弁護士に依頼をすれば、手続に関する大部分のことを弁護士に任せることができます。
債務整理をすることに後ろめたさを感じている方は少なくありません。
しかし、債務整理は法律によって認められた適法な手続であり、借金の問題を解決して新たな一歩を踏み出すための手段です。
一人で悩まず、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
神奈川県川崎市、大田区、京浜東北線・東海道線・京急線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方は、ぜひ一度、借金問題の解決実績豊富な泉総合法律事務所川崎支店の弁護士にご相談ください。
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