債務整理

滞納中の税金は自己破産してもなくならない!

税金などの滞納がある場合に自己破産するときの注意点

自己破産をすれば、消費者金融やローン等の「借金」を含む、お金を支払う義務=「債務」(債権者から見れば「債権」)が、原則としては全て免除されます。

しかし、例外的に一切免除されない債務もあり、滞納してしまっている税金はその代表的な例です。

税金だけでなく、年金や健康保険の保険料も、自己破産で支払義務がなくなりません。

それでも、自己破産は、「他の借金の負担を無くす」「役所と交渉する余裕を作る」「一時的に税金の滞納処分を防ぐ」ことで、滞納した税金などの問題を解決することに役立つのです。

1.自己破産しても滞納した税金はなくならない

(1) 自己破産の基本

自己破産手続は、借金などを支払えなくなった債務者が、裁判所に申立てをして、財産のほとんどを債権者に配当する代わりに債務を帳消しにしてもらう債務整理手続です。

自己破産により借金が免除されることを「免責」と言い、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と言います。

自己破産をすると、債権者に配当するために財産が処分されてしまうことがありますが、「自由財産」と言って、債務者の手元に残る財産があります。
たとえば、99万円までの現金や普通の家財道具など、法律で差し押さえが禁止されている財産です。

加えて、各地の裁判所により詳細は異なりますが、生活をしていくうえで必要な財産(自動車や生命保険など)のうち、さほど高額でないものも自由財産として手元に残せることがあります。

裁判所の許可があれば、さらに自由財産を増やす「自由財産の拡張」をすることもできます。

自己破産しても処分されないで済む財産は、差し押さえ禁止財産よりも幅広いことは、このコラムにおける大切なポイントです。

(2) 自己破産をしてもなくならない債務

自己破産でなくならない債務には、

①手続に関係なく取り立てや支払が出来るもの
②手続中は取立などができないものの、手続が終わっても免責されないもの

があり、それぞれ、①は財団債権、②は非免責債権と呼ばれています。

そして、税金などの「公租公課」は、ほとんどは財団債権、そうでなくても非免責債権になります。
そのため、自己破産をしても、税金などは免責されないのです。

滞納した税金をそのまま放置していると、役所が「滞納処分」をして、預金や給料などを差し押さえてしまいます。

(3) 税金滞納が原因となる差し押さえ

税金などの未納が続くと、管轄の役所は、所定の手続のうえで、未納者の財産(特に給料)を差し押さえてしまいます。
このような、税金滞納を理由とした役所による差し押さえのことを「滞納処分」と言います。

税金などを納付期限までに支払わないでいると、まず、督促状が送られてきます。

督促状は、滞納処分の予告のようなものです。
督促状を送られたにもかかわらず、納付期限までに支払いをしなければ、滞納処分により財産を差し押さえられる可能性があります。

滞納処分には、

  • 差し押さえされるまでにかかる時間が短い
  • 差し押さえられてしまう財産が多い
  • 自己破産をしても差し押さえが止まらない

という問題があるため、出来る限り避けなければいけません。

差し押さえされるまでにかかる時間が短い

普通の債権者、たとえば貸金業者や銀行などは、通常、まず裁判で勝訴したうえで、裁判所の執行官に申し立てをしなければ、差し押さえをすることはできません。

しかし、滞納処分の場合、役所は、裁判を起こさなくても、所属する公務員を用いて、いきなり財産を差し押さえることができます。

差し押さえられてしまう財産が多い

自己破産をしても手元に残る財産は、上で説明した通り、差し押さえが禁止されている財産だけでなく、自由財産もあります。

一方、滞納処分の場合、自由財産のような制度はありません。そのため、法律上差し押さえが禁止されている財産以外すべてが差し押さえられてしまいます。

自己破産で処分される財産よりも多くの財産が差し押さえられてしまいかねません。

自己破産なら手元に残せるはずだった中古車を処分される、入ったばかりでまだ解約返戻金がほとんどない生命保険でも解約されるなど、生活するうえで重要な財産を失う恐れもあります。

自己破産をしても差し押さえが止まらない

裁判所が自己破産手続を始めると決める「破産手続開始決定」をすると、それ以降は、新しく差し押さえが出来なくなり、すでにされた差し押さえも中止できるようになります。

「差し押さえの中止」とは、簡単に言ってしまえば、差し押さえられている財産から債権者が借金を回収できないようにすることです。

ところが、税金の滞納処分では、開始決定前にされてしまった差し押さえは、例外的に中止されないことになっています。

つまり、手続開始決定前に、滞納処分により給料などを差し押さえられてしまっている場合には、その差し押さえを止めることができないのです。

2.税金の滞納があっても自己破産するべき理由

確かに、自己破産手続によっても、滞納している税金などの支払負担を無くすことはできず、また、滞納処分による差し押さえを中止させることもできません。

しかし、高額の滞納中の税金があっても、自己破産は重要な債務整理の方法であることに変わりはありません。

自己破産をすることで、出来る限り滞納処分をされないようにすることができるからです。

(1) 弁護士に借金の取立を止めてもらって、滞納した税金を支払う

弁護士は、債務者と契約をすると、まず債権者に「受任通知」を発送します。
受任通知を受け取った債権者は、取立ができなくなりますし、ほとんどの場合は訴訟もしてきません。

その間に、返済に充てていた給与などをもとに、滞納していた税金を支払ってしまいましょう。

もっとも、弁護士費用や裁判費用の積立も必要ですから、滞納している税金に充てる余裕がないことも多いでしょう。
その場合には、次の分納手続を検討します。

(2) 滞納した税金を分割払いできるように役所と交渉する

分納」とは、滞納している税金を分割払いすることです。

法律上、分納期間が制限されていますが、分納自体は、ほとんどの場合、認めてもらえます。

もっとも、必ず認められると保証はできません。また、部署や担当者の姿勢や態度がまちまちですから、分納期間や回数、一回に払う金額が支払可能なものになるかはやってみなければわからないところがあります。

自己破産をすれば、役所の担当者を説得しやすくなります。
税金以外のほとんどの借金はなくなり、分納できる可能性が高いと役所を納得させやすくなるからです。

(3) 滞納処分による差し押さえを出来なくする

迅速な自己破産の準備や申立てなど、手続の処理を進めることで、滞納処分を回避できる可能性が高くなります。

さきほど説明した通り、破産手続開始決定の前に滞納処分による差し押さえを受けてしまった場合には、差し押さえを止めることはできません。

しかし、開始決定の後であれば、滞納処分による差し押さえも、ほかの借金による差し押さえと同じようにできなくなります。

差し押さえをされる前に自己破産をすることで、少なくとも手続中の間は、滞納処分による差し押さえがされないようにできるわけです。
その間に、滞納した税金を支払うためのお金の積立や分納手続を行いましょう。

一般的にも言えることですが、特に、税金などに関しては、迅速な行動を心がけてください。

3.自己破産を成功させたい方は弁護士に相談を

ここでは税金などという言葉でひとくくりにしてしまいましたが、保育園料や養育費、下水道使用料なども、税金と同様に自治体などへ支払わなければならない費用として、免責されないことになっています。

そのため、専門的な知識を持たない方が単独で手続を行おうとすると、予想外の債務が免責されずに残ってしまうというトラブルにつながりかねません。

また、滞納処分の回避のためにも迅速な準備や対応が必要ですし、役所との交渉に関しても、専門家の助言が必要でしょう。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。是非お気軽にご相談ください。

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