交通事故 [事例19]
後遺障害14級、損保の当初提示額から約130万円の増額
40代男性
主な症状 | 損害賠償額 |
---|---|
頚椎捻挫、腰椎捻挫 | 170万円→300万円 |
背景
Aさんがバイクにて、信号による交通整理が行われている交差点に正面青信号で進入した際に、右側から信号を無視した軽自動車が交差点に進入し衝突されたものです。
相手方保険会社からの賠償金の提示額に納得がいかないということでご相談にいらっしゃいました。
対応
ご依頼前に、相手損保に依頼をし、後遺障害等級認定において14級を獲得した状態でのご依頼でした。
もっとも、相手損保の賠償金額は、入通院慰謝料、後遺障害逸失利益、後遺障害慰謝料のいずれも最低限の基準である自賠責基準に近いものであり、裁判例の傾向に照らせば妥当なものとは全くいえないものでした。
そのため、当所において裁判例の傾向に従って算定を行い、相手損保の基準が妥当でないことを指摘しました。
結果
結果としては、賠償金が172万円から300万円に増額となり、弁護士費用を差し引いてもAさんには十分喜んでいただくことができました。
当所において交渉を行う際に用いる、裁判例の傾向に従った基準は、一般に「裁判基準」や「弁護士基準」と呼ばれているものです。このほかにも、「自賠責基準」や、任意保険会社ごとの独自の基準などがあります。
このいわゆる裁判基準は、そのほかの基準と比べれば金額の高いものであり、特に、後遺障害等級の認定された事案ではその差が顕著なものになります。
弁護士がついた交通事故事件では、相手損保が裁判基準以外の基準に固執して交渉に応じない場合には、訴訟提起を行うことができるため、相手損保は裁判基準により交渉をせざるを得なくなります。
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