交通事故 [事例17]

損保提示額320万円から640万円に増額

60代男性
主な症状損害賠償額
左脛骨高原骨折、四肢挫傷 320万円→640万円

背景

Aさん運転の被害バイクと加害車両との、信号のない丁字路での出会い頭事故です。

Aさんはすでに治療終了しており、後遺障害も申請済みで12級13号が認定されていました。これを前提に保険会社から示談案が提示されていましたが、その金額に疑問があったためご相談いただきました。

対応

Aさんが高齢であったことから、逸失利益の労働能力喪失期間が争点となりました。

弁護士は簡易生命表を利用し、平均余命の半分である10年を労働能力喪失期間として主張したのですが、相手方損保は第20回生命表を利用し、平均余命の半分は9年であると主張してきました。

しかし、簡易生命表と第20回生命表の内容、調査期間などから、簡易生命表を利用することが適当である旨納得してもらうことが出来たため、労働能力喪失期間を10年間として逸失利益の算定をすることが出来ました。

結果

最終獲得金額を、相手方損保の当初提示額である約320万円から、約640万円まで引き上げることが出来ました。

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