法人破産

資金が尽きているのに会社破産・法人破産はできるのか?

資金が尽きているのに会社破産・法人破産はできるのか?

会社経営が行き詰り、将来的にも立て直せないと判断した場合、経営者は会社破産(倒産)を選択することになるでしょう。

しかし、破産をするにもお金は必要です。会社、法人破産は個人破産(自己破産)に比べて費用が高額になりがちで、それが原因で破産できないこともあるのです。

では、会社の破産には一体いくら必要なのでしょうか?また、お金がない場合はどうしたら良いのでしょうか?

今回は、会社・法人破産の費用の内訳と、お金がない場合・裁判所への予納金が払えない場合の対処法について解説します。

1. 会社・法人破産の費用

破産をするときには、弁護士費用裁判所費用(裁判所への予納金)が必要です。

なお、破産の手続きには、煩雑で費用がかかる「管財事件」と、簡易的で早期に解決可能な「同時廃止」の2種類があります。

法人破産手続きの場合は原則として「管財事件」として処理されるので、個人の破産に比べて裁判所費用が高額になる他、弁護士の業務も多岐にわたり費用が高くなりがちです。

(1) 弁護士費用の相場

法人破産における弁護士費用の総額は、負債総額、債権者数、営業拠点の数などによって大きく異なるので、一概に相場を出すのは難しく、基本的に弁護士と相談して決定されるのが一般的です。

破産時の弁護士費用の内訳は「着手金」「実費(切手代、収入印紙、弁護士の交通費など)」「成功報酬」の3つです。
これらのトータルの費用は50万円~300万円ほどで金額に差がありますが、会社の規模により変動するとお考えください。

中小企業なら費用も比較的安く済みますが、大規模企業になればこれ以上の費用がかかるということもあります。

(2) 裁判所への予納金

破産をするときには裁判所への予納金も必要です。
予納金の額は負債額に応じて高額になります。

横浜地裁における法人の管財事件(特定管財)の予納金の額は以下の通りです。

負債額(債権額)

予納金

5,000万円未満

70万円

5,000万円~1億円未満

100万円

1億円~5億円未満

200万円

5億円~10億円未満

300万円

10億円~50億円未満

400万円

50億円~100億円未満

500万円

100億円~250億円未満

700万円

250億円~500億円未満

800万円

500億円~1,000億円未満

1,000万円

1,000億円以上

1,000万円以上

(これ以外にも、申立手数料、官報公告への掲載費用、予納郵券などで+数万円の費用がかかります。)

予納金は、破産管財人が選定された時点で支払わなければなりません。
予納金が納付されない場合は、申立の取り下げを求められるので、それまでに費用を用立てる必要があります。

裁判所への予納金は、多くの裁判所では基本的に一括払いです。ただ、裁判所によっては、少額管財予納金20万円の場合、最長4回の5万円ずつの分納を認めている裁判所もあります。

なお、会社の代表者が法人の連帯保証人になっていて、保証債務を払えない場合は、代表者個人も自己破産しなければなりません。

この場合、法人破産と個人破産の両方の予納金が必要となり、単純計算で安くても100万円を超える額が必要となります。

しかし、それでは手続きの負担額があまりに大きいので、現在では法人破産の負担を減らすべく、法人であっても一定の条件を満たせば少額管財を利用できるようになっています。
少額管財の場合は、法人の破産申立であっても、予納金は20万円程度です。

【各裁判所の運用】
最近では、それほど複雑な事案でなければ、資産のある会社でも少額管財が認められるようになっています。
法人と個人で同時申立をすることで、本来の少額管財の場合は、最低でも、法人20万円、個人20万円の合計40万円の予納金がかかりますが、裁判所によっては安くなります。例えば、東京地裁や横浜地裁など一部の裁判所では、同時に申立した場合20万円の一件分の費用で済むことがあります。

また、千葉地裁は同時申立をすると法人は20万円、個人は10万円で、トータルの予納金は30万円で、さいたま地裁の場合は同時申立で法人は20万円、個人は5万円で合計25万円です。

同時申立の予納金の規定は裁判所によって異なりますが、法人と個人で別に申立をするよりは、同時申立をしたほうが予納金の負担を軽減できる可能性があります。

2.費用が用意できない場合の対処法

まず、弁護士費用の捻出が難しい場合、分割払いに対応してくれる事務所に相談をするのが得策です。

また、売掛金を回収すれば、弁護士費用や裁判所費用に充てることができる可能性があります。お金がないと感じる場合でも、まずは弁護士に相談してみることをお勧めします。

その他、会社に換価できる財産(不動産、預貯金、保険、自動車、設備機器など)がある場合、換価処分することでお金を得ることができます。

破産をする場合は、仮に現在手元に資金が全くなかったとしても、弁護士に相談することで決算書・会社内の換金可能な資産をチェックし、費用を捻出できることもあるのです。

ただし、破産申立て前に資産を換価処分すると、「債権者に配当される財産が不当に減らされた」と判断される可能性があり、破産手続に悪影響が及ぶ可能性があります(否認権の行使など)。
破産前の換価処分については、弁護士に相談の上慎重に行いましょう。

3.法人破産のタイミング

法人破産は、いずれにしてもまとまったお金が必要になります。
そのため、法人破産をするなら、できる限り資金に余裕がある段階で破産をするべきです。

先述の通り、法人破産の費用は法人資産から捻出できる可能性があるので、具体的には会社が一ヶ月ほど事業を行えるくらいの資金がある段階が望ましいでしょう。

会社の資金が底をつきるまで放置すると、法人破産の費用すら捻出できずに手続きができなくなる恐れがあります。

下記のいずれかの状態に陥っているならば、お早めに弁護士への相談を検討してください。

  • 期日通りに借金を返済できない
  • 給与の支払いができない
  • 赤字が続いている(黒字になる見込みがない)
  • 資金繰りができない

また、早い段階で相談して、事態がそれほど悪化していなければ、破産せずに会社を再建する制度を利用できる可能性もあります。

4.法人破産のお悩みは弁護士費用がリーズナブルな当事務所へ

会社・法人破産をする場合、基本的に管財事件になるので、裁判所の予納金も高額です。

ただし、よほど大規模な事件でなければ少額管財を利用することが可能です。

また、弁護士費用について心配な場合は当事務所にご相談ください。

泉総合法律事務所では、債務整理・法人破産の取り扱いの実績が豊富にございます。弁護士費用については分割払いに対応しており、費用も以下の通りリーズナブルな設定となっております(別途事務手数料をいただきます)。

休眠会社(資産なし)…38.5~55万円(税込)
営業中(資産あり)…55万円~(税込)
大規模企業…応相談

基本的には上記の通りですが、休眠会社でも残務処理が残っている場合、営業中でも資産がない場合、法人と代表者が同時申立をする場合など、それぞれの状況によって費用をお見積もり・ご提案させて頂くことも可能です。
また、売掛金の入金がある場合はそれでお支払い頂くことも可能です。

「費用がないから法人破産できない」と諦めるのではなく、お悩みの経営者の方は、当事務所の無料相談をぜひ一度ご利用ください。

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