法人破産

川崎市で会社の経営が上手くいかない方へ、会社破産の概要解説

川崎市で会社の経営が上手くいかない方へ、会社破産の概要解説

川崎市は神奈川県の北東にある市で、東京都と神奈川県のちょうど中間に位置しています。人口は約150万人で、麻生区、多摩区、宮前区、高津区、中原区、幸区、川崎区という7つの区からなります。

この記事では、川崎市で法人破産をご検討の方向けに、破産の手続やその他の法人整理の手続について解説します。

1.川崎市の経済状況

川崎市が公表した「経済センサス」によると、平成28年時点の川崎市の事業所数は41,028で前回調査が行われた平成24年と比較すると1.7%増加しました。川崎市内の事業所の従業員数は544,782で、やはり平成24年から2.9%増加しました。

神奈川県や全国では事業所数が減少しているなか、川崎市の事業所の増加率は全国の21大都市中8番目に高く、従業員の増加率も5番目に高い数値です。
事業所数を産業別にみると、卸売業・小売業が8,843事業所ともっとも多く、宿泊業・飲食サービス業(5,854事業所)、建設業(4,143事業所)、不動産業・物品賃貸業(4,110事業所)が続いています。
区別にみると、川崎区がもっとも事業所が多く10,874事業所、中原区が7,057事業所、多摩区が4,848事業所となっています。

【参考】川崎市ホームページ「川崎市の経済(速報) ―平成28年経済センサス-活動調査結果速報―

川崎市の法人破産の状況

会社の経営がうまくいかず、やむを得ず会社を整理することを決意したとき、最初に検討するのが破産手続でしょう。

平成28年度には日本全国の裁判所で7,201件の法人破産事件がありました。

このうち、川崎市を管轄する横浜地方裁判所で扱われた法人破産事件の数は4,408件でした。

前年の平成27年度に横浜地方裁判所で扱われた法人破産事件の数は5,034件でしたので、600件以上減少したことになります。

2.法人の破産手続の流れ

(1) 申立て

法人の破産手続は、債務者である会社または債権者が裁判所に破産の申立てをすることにより開始します。申立て時には予納金を納める必要となります。

債権者が申立てをすることも可能ですが、債務者が申立てをするときよりも高額の予納金を納めなければいけないため、債権者が予納金を納めて申立てをすることは稀で、通常は債務者本人から申立てがされます。

(2) 予納金

予納金は、会社が抱える負債総額によって決まります。債務者が申し立てる場合の予納金は以下のとおりです。

負債総額

予納金

5000万円未満

70万円

5000万円以上1億円未満

100万円

1億円以上5億円未満

200万円

5億円以上10億円未満

300万円

10億円以上50億円未満

400万円

50億円以上100億円未満

500万円

100億円以上250億円未満

700万円

250億円以上500億円未満

800万円

500億円以上1000億円未満

1000万円

1000億円以上 1000万円以上

1000万円以上

会社に財産がほとんど残っていないような場合、破産管財人が財産を換価して債権者へ分配する手続をとらず、破産の開始決定と同時に破産手続を終結させることができます。これを「少額管財事件」といいます。

少額管財事件は短期間で手続きが終結するため、予納金は負債額に関わらず一律20万円となります。中小企業が破産する場合は少額管財事件になることが一般的です。

以上の予納金のほか、破産をするためには予納郵便切手と収入印紙を別途納める必要があります。会社の資金繰りがどれだけ厳しくなっても、これらの資金を残しておかなければ破産手続を行うことができません。

(3) 債務者審尋

破産を申し立てると、破産手続開始の要件を満たしているかどうか代表者に確認する債務者審尋という手続が行われることがあります。

審尋というと問い詰められるようなイメージを持つかもしれませんが、債務の内容や金額、法人の資産の内容、従業員の解雇の有無、事業所の明渡しなど事務的な内容の質問がされます。

(4) 破産管財人が選任

債務者審尋において破産手続開始の要件を充たしていると認められ、予納金が入金されていれば、破産手続開始決定がなされます。加算手続きが開始すると同時に、破産管財人が選任されます。

破産管財人とは、債権者を代表して破産者の財産を公平に分配するために換価や配当の手続を行う者をいい、通常は裁判所が弁護士のなかから選任します。

(5) 債権者集会

破産手続開始決定から約3か月後に第1回目の債権者集会が行われます。債権者集会とは、破産管財人からの報告や債権者から破産者への質問を行う手続です。

とはいえ、債権者が金融機関や法人の取引先のみの場合には債権者が誰も参加せず、5分から10分程度で終了することも珍しくありません。

債権者集会は1回で終了することもありますし、第2回、第3回と回を重ねることもあります。

(6) 配当

各債権者の債権額の調査と、会社の財産の調査や換価作業が終了すると、債権者への分配が行われます。

配当が終了したときや、配当を行うだけの財産がないことが判明したときに破産手続は終了します。

3.代表者の責任

会社の代表者にとってもっとも気になるのは、会社が倒産したら自分の生活はどうなるのか、という点かと思います。

法人である会社と個人である代表者は別の法人格として区別されます。したがって、会社が倒産したからといって必ず代表者が破産するわけではありません。

ところが、中小企業の場合は代表者が会社の連帯保証人となっているケースが多々あります。

この場合は、会社が負債を返済できなくなったときは代表者がこれを支払わなければいけませんので、会社の破産手続と合わせて代表者も破産手続を行うのが一般的です。

4.その他の手続

会社を整理するための手続には、法人破産のほかに、特別清算、民事再生、私的整理などがあります。

(1) 特別清算

特別清算は、会社法に定められている手続で、会社の業務を終了して債権を取り立て、債権者と株主に対して債務を弁済し、株主に対して残余財産を分配します。

破産手続と大きく違うのは、清算方法を債権者の多数決による協定により決定する点です。

そのため、債権者や株主の数が少なく、大口債権者が協力的で、債権額につき争いがなく、財産が散逸するおそれがないときに活用されます。

(2) 民事再生

民事再生は民事再生法という法律に基づいて進められる倒産手続です。破産手続が会社の財産を換価して配当し、会社を消滅させるための手続であるのに対し、民事再生は事業を継続しながら債権者に一部弁済を続け、会社の再建を目指す手続です。

民事再生手続を行うためには、再生計画について債権者集会に出席した債権者の過半数、かつ債権額の2分の1以上の同意が必要です。メインバンクなど大口の債権者が反対する場合には個人再生手続を行うことは難しいでしょう。

また、民事再生手続では、裁判所が選任する監督委員のもとで再生手続き開始後も代表者自身が企業の経営を行います。

そのため、代表者に経営を継続していく意欲があることが前提となります。

(3) 私的整理

私的整理は、裁判上の手続を利用せず、各債権者と支払額や支払い方法について任意の交渉を行い、和解を試みる手続です。

裁判所が関与しない任意の手続であるため、手続の進め方や資産情報の開示などについて公平性や透明性が低いという欠点がありますが、柔軟かつ迅速に手続を進めることができます。

5.川崎市を管轄する裁判所

川崎市を管轄する裁判所は、横浜地方裁判所です。川崎市からは、川崎区にある横浜地方裁判所の川崎支部が便利な立地にあります。

最後に、横浜地方裁判所川崎支部の住所と連絡先をご案内いたします。

横浜地方裁判所川崎支部
〒210-8559 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3
JR川崎駅から教育文化会館までバス約10分・徒歩1分,京浜急行川崎駅から徒歩約10分)
代表:044-233-8171

6.会社の債務整理は弁護士にご相談ください

このように、会社を整理する手続には破産以外にもいくつかの選択肢があります。どの方法が最適かは、会社の規模や残された資産、負債の金額、代表者の以降などによって異なりますので、弁護士に相談のうえで検討することをお勧めいたします。

会社の整理をするときには十分な準備が必要ですし、早めに対策を講じれば破産を避けることもできる可能性があります。会社の経営についてお悩みの際は、なるべく早めに弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所は、法人破産の実績も大変豊富な弁護士事務所です。法人破産に関する様々な疑問・お悩みに専門家が親身になって対応致しますので、まずは初回無料相談を是非ご利用ください。

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