債務整理

自己破産をするとクレジットカードが作れないって本当?

自己破産をするとクレジットカードは永久に作れないの?

「手続き後のクレジットカードの利用に制限がかかる」のは、自己破産(債務整理)のデメリットとしてよく知られています。

「債務整理をするとブラックリスト入りする」と言われることがありますが、それは、「クレジットカードが作れない」「新規に借金を申し込むことができない」ということを意味しています。

他方で、現代の私たちの生活では、クレジットカードはないと大きな不便を感じるものになりました。そのため、「クレジットカードがなくなるのは困る」、「クレジットカードを一生もてないのは嫌だ」ということで自己破産に踏み切れない人も少なくないようです。

そこで、今回は、自己破産とクレジットカードとの関係についてお話ししたいと思います。

1.自己破産とクレジットカードの関係

(1) 自己破産をするとクレジットカードが作れなくなる理由

クレジットカードは「立て替え払い」をしてもらうためのシステムです。そのため、クレジットカードの発行を受けるためには、その名のとおり「信用力」がなければいけません(creditは信用という意味です)。

自己破産をはじめとした債務整理は、「金融事故」として扱われます。
そのため、自己破産すると、「金融事故があった」ことが信用情報機関のデータベースに登録されます。

クレジットカード発行の審査では、必ず加盟している信用情報機関のデータベースで信用情報が照会されます。

そのため、過去に自己破産していると、事故情報が登録されているため、「この人はお金を返せなかった過去がある」として「審査落ち」となりクレジットカードを作ることができなくなるのです。

(2) 事故情報が掲載される期間

経済産業大臣が指定する信用情報機関は、「日本信用情報機構(JICC)」、「CIC」、「全国銀行個人信用情報センター(KSC)」の3機関あります。

それぞれの指定情報機関に自己破産情報が登録される期間は、下記の通りです。

信用情報機関の名称

主な加盟機関

情報登録期間

日本信用情報機構(JICC)

消費者金融

5年

シーアイシー(CIC)

クレジットカード会社

5年

全国銀行個人信用情報センター(KSC)

銀行

10年(※)

2.自己破産後の対応策

自己破産をすると「カードが作れなくなる」、「使えなくなる」ことを心配する方は少なくありません。

確かに、クレジットカードがなければ、さまざまな場面で不便に感じることも少なくありません。
実際にも、自己破産した後であってもクレジットカードを再度作りたいと考える人は多いようです。

しかし、自己破産後は以下のような対応策を採ることが可能です。

(1) 家族カードを申し込む

まず、家族カードの申込みをする方法があります。

自己破産したことで信用情報に傷がつくのは、破産した本人のみです。破産した債務者の家族には、一切の影響がありません。
したがって、家族に信用力(収入)があれば、配偶者などの家族名義でクレジットカードを作ることができます。

その際に家族カードの申込みをすれば、クレジットカードを使用することができます(家族カードであっても審査の対象となるのは「名義人の信用状態」です)。

ただし、家族が無職・専業主婦などの場合には、家族名義のカードを作れない可能性もあるので、注意が必要です。

(2) デビットカードを申し込む

デビットカードならば、基本的に審査はなく、銀行口座さえあれば誰でも作ることが可能です。

デビットカードは、カードを利用して商品を購入すると同時に自動的に口座から引き落としが行われる即時決済型のカードです。
口座の残高以上の買い物はできないため、使い過ぎる心配がありません。

また、多くの店舗で利用でき、ネットでも利用可能なため不便は少ないですが、分割払いなどの選択はできないことに注意が必要です。

(3) 事故情報が消去されてから申込みをする

クレジットカードが作れなくないのは、先述の通り「信用情報(事故情報)」が原因です。
したがって、事故情報が消去された後であれば、クレジットカードの新規発行を受けることは可能です。

つまり、自己破産から5~10年経過するのを待てば、クレジットカードを作ることは可能ということです。

とはいえ、自己破産後にクレジットカードを申し込む際には、細心の注意が必要です。
信用情報が消去されただけで、簡単にクレジットカードを作れるというわけではないからです。

最後に、事故情報が消去された後、新たにクレジットカードを申し込む際の注意点をご紹介します。

3.新たにクレジットカードを作るときの注意点

自己破産から5年(10年)が経過したからといって、いたずらにクレジットカードの申込みをしても、実際の審査に通るのは簡単ではありません。

(1) 事前に自分の信用情報を確認する

信用情報は、登録されている信用情報機関に対して開示請求することができます。JICCやCICでは、WEBやスマホ(アプリ)からも信用情報の開示請求ができます。

事故情報は、時間の経過によって必ず消去されるものですが、手違いによって登録期間経過後も信用情報が消去されずに残ってしまう場合があります(「成約残し」といいます)。

自己破産後にクレジットカードの発行を申し込む際には、事前に自分の信用情報を確認しておいた方がよいでしょう。

なお、「成約残し」があったときには、該当する情報を登録した金融機関(債権者)に正しい情報に修正するよう依頼しなければなりません。債務者本人からの申出で信用情報を修正することはできないので注意が必要です。

万が一の場合に備えて、破産免責確定後に裁判所から送付される「免責決定通知書」は捨てずに保管しておきましょう。

(2) 債務整理の対象にしたカードは二度と作れない可能性

金融機関やクレジットカード会社は、信用情報機関で管理される信用情報とは別に、独自に顧客の情報を作成・保管しています。

信用情報機関の登録情報は登録期間を過ぎれば消去されますが、それぞれの金融機関・クレジットカード会社が独自に保管する情報には、登録期間の定めはありません。
信用取引を行う企業にとっては、顧客の情報は最も重要な財産のひとつですから、「永久保管」されていると考えておいた方がよいでしょう。

したがって、過去に債務整理の対象としたクレジットカード会社からは、「事故情報が消去された後」もクレジットカードの発行を受けることはできない可能性があります(社内ブラック)。

新たにカードの申し込みをする場合は、今までと違うクレジットカード会社に申し込みをした方が良いでしょう。

【リボ払いは使わない】
再度クレジットカードを利用するときには、「リボ払い」に注意する必要があります。
リボ払いは、「毎月の支払額が一定で安心」などとクレジットカード会社から宣伝されることがありますが、実際にはかなり危険な支払い方法です。
「リボ払い」をすると、すべての取引に「手数料」が発生します。そして、リボ払いは毎月の返済額が「一定額」に押さえられるため、「利用額が膨らみやすい」という特徴を持っています。「毎月の利用額と返済額」をきちんと把握しないまま「返済したつもり」になっていると、利用残高が限度額まで膨らんでしまうことも珍しくありません。
クレジットカードを持つとしても、リボ払いに設定はしないようにすることをおすすめします。

4.債務整理・自己破産なら泉総合法律事務所へ

自己破産(債務整理)をしたからといって、一生クレジットカードが作れないというわけではありません。時間が経過し、きちんとした手順を踏めばクレジットカードは使えるようになります。

すでに債務整理をした方は、クレジットカードが作れない期間のうちに十分に生活を建て直すことが何よりも大切です。

また、現在借金などでお困りの方は、クレジットカードが使えなくなるからといって債務整理を躊躇すべきではありません。

借金やクレジットカードの返済でお困りの際には、泉総合法律事務所の無料相談をご活用ください。

自己破産を始め、個人再生、任意整理など、借金問題の解決(債務整理)経験が豊富な弁護士が親身になって対応致します。

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