債務整理

自己破産における破産管財人への正しい対応

裁判所、破産管財人、債権者…自己破産における関係者への正しい対応

支払いきれなくなった借金を原則として全て免除して貰える自己破産手続では、様々な関係者へ対応することになります。

自己破産は裁判所に申し立てる手続ですので、裁判所は勿論ですが、手続の種類によっては、裁判所を補助する立場の破産管財人への対応も必要になります。

このコラムでは、自己破産手続をする際に、裁判所から選任される破産管財人に対して、どのような対応をすべきかを説明します。

1.自己破産手続の基本

自己破産手続とは、支払不能となった債務者が裁判所に申立をして、配当可能な手持ちの財産を債権者に配当することを代償に、一部の例外(税金など)を除いた借金について全額免除してもらう(免責を許可してもらう)債務整理手続です。

債務者に配当可能な財産がある場合や、免責(自己破産手続により借金が無くなること)を認めることが原則許されない事情である「免責不許可事由」が存在する場合などでは、「管財事件」という自己破産手続が用いられます。

管財事件では、裁判所によって破産管財人が選任されることになり、破産管財人の行なう調査に破産者が協力していくという形で手続が進められますが、破産管財人の報酬は(代理人の報酬とは別に)破産者の負担となります。

なお、管財事件とすべき事情がない場合(配当する財産がなく、かつ、免責不許可事由もない場合)には、破産管財人が選任されず、より簡略化した手続である「同時廃止」で自己破産手続が行われます。

管財事件に比べて、同時廃止の方が、管財人報酬がないので手続にかかる費用が安く、管財人による調査もないので手続に要する期間も短く済みます。

2.破産管財人の役割や権限

管財事件では、裁判所に選任された破産管財人が、財産の配当に関する処理(配当の前提としての財産の換価を含む)や、免責不許可事由の調査を行ないます。

(1) 財産の配当

自己破産手続では、全ての債権者を平等に取り扱わなければならないという「債権者平等の原則」があります。
破産管財人は、この原則に基づいて、債務者の財産を平等に債権者へ配当します。

自己破産手続で問題となる債権者平等の原則とは

[参考記事]

自己破産手続で問題となる債権者平等の原則とは何?

なお、本来、全ての債権者に平等に配当されるはずだった債務者の財産が、債務者の手元から不当に流出している場合には、管財人は、その財産を流出先から取り戻すこともできます。
この破産管財人の権限は、否認権と呼ばれています(要は、債務者の行為を取り消して、最初からその行為が無かったのと同じ状態に財産を戻すことです)

否認権が行使されるのは、例えば、債務者が手持ちの財産を不当に安い値段で(あるいはタダで)第三者に譲った場合や、支払不能の状態となった後に特定の債権者(例えば友人や親族等の親しい相手)にだけ返済をした場合です。

前者は詐害行為、後者は偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼ばれて、どちらも後述の免責不許可事由に当てはまります。

(2) 免責不許可事由の調査

免責不許可事由とは、その名前の通り、これに該当すると免責は認められないとされる事由のことです。

一般的に馴染みやすいと言える免責不許可事由の代表例は、浪費やギャンブルが原因の借金ですが、先述の詐害行為や偏頗弁済も免責不許可事由の1つであり、知らないうちに行なってしまうことで、しばしば問題になります。

また、破産手続において裁判所や破産管財人に協力をしないこと、裁判所や管財人に嘘の供述をすることなども、免責不許可事由とされています。

もっとも、免責不許可事由があっても、実務上は、ほとんどの場合で、最終的に免責が認められています。
これは、破産法には、たとえ免責不許可事由がある場合でも、裁判所の総合的な判断(裁量)により特別に免責が認められる「裁量免責」という制度があり、この制度が、実務上広く活用されているためです。

免責不許可事由の内容を調査し、また、この裁量免責を認めるべきかどうかの意見書を裁判所へと提出(報告)するのも、破産管財人の役割です。

免責に関して管財人の出す意見は、大きく分けると、①調査したが免責不許可事由は無かった、②免責不許可事由はあったが、裁量で免責を許可するのが相当だ、③免責不許可事由がある上、裁量で免責を許可するのも相当でない、の3種類が考えられるところ、①の場合は当然として、②の意見の場合でも、裁判所は、ほとんどの場合、裁量免責を認めています。

法律上は、管財人の意見はあくまでも意見であって、裁判所を拘束するものではありませんが、実務上は裁判所は、ほとんどの場合で管財人の意見に従って結論を出しています。

それ故、管財事件になった場合は、管財人の調査にいかに誠実に協力できるかが(有利な意見を管財人に出して貰えるかが)重要になってくるのです。

(3) 自由財産の拡張の許可

債務者が破産手続開始決定の時点で持っている財産のうち、債務者の生活のため、自己破産をしても例外的に処分されない(引き続き破産者の手元に残すことが認められている)財産のことを、「自由財産」と呼びます。

自由財産の範囲は、新得財産・99万円以下の現金・20万円以下の預貯金・保険(解約返戻金)・車両など、法律の規定と裁判所の運用により基準が決まっています。

しかし、破産法には、本来は処分されるはずの財産(法律上も裁判所の運用上も自由財産にカウントされない財産)を特別に自由財産に含めることで、処分を免れるようにする手続があり、これを「自由財産の拡張」と言います。

自由財産を拡張するには、破産管財人の意見を聞いた上で、裁判所による許可が必要です。
自由財産を拡張すれば、その分、債権者へ配当するための財産が減ることになり、債権者へ不利益を与えることになるからです。

そのため、債務者は、破産管財人を通じて、維持したい財産(例えば、自動車や解約返戻金のある生命保険など)が、債務者にとって必要不可欠で、手元に残すことが必要であると説得しなければなりません。

3.破産管財人・裁判所への正しい対応

(1) 自己破産手続全般に対する協力・説明

債務者は、裁判所や破産管財人に対して、自己破産手続が円滑に進むよう協力し、説明を真摯に行う義務を負っています。

その義務に反すること、例えば、裁判官や管財人との面接に出席しなかったことや、破産管財人に嘘の説明をしたことは、免責不許可事由に該当します。

弁護士に自己破産手続を依頼すれば、裁判所手続の代理人を任せることができるので、これに関して過度の心配は不要でしょう。

しかし、弁護士が手続への協力や説明を可能な限り肩代わりできるよう、相談段階から手続中まで、情報共有を綿密に行なうことが大切です。

(2) 免責不許可事由についての真摯な説明

裁判所も破産管財人も、免責不許可事由の有無やその具体的な内容について、詳細な確認を行います。

特に、破産管財人は、債務者と直接面談するなどして具体的な調査を行い、裁量免責について裁判所に大きな影響を与える意見書を作成します(前述の通り、裁判所は、管財人の意見に従って結論を出すことがほとんどです)。

誠実な対応をして手続の円滑な遂行に協力をすれば、裁量免責を得られる可能性は高くなります。免責不許可事由に当たるような事実があっても、隠そうとせず、正直に事実を話しましょう。

(3) 財産配当への協力

配当されるべき財産についても、全ての内容や価値については、正直に管財人へ報告しましょう。

また、破産管財人が否認権を適正に行使するためにも、詐害行為や偏頗弁済の相手、内容などは、正確に伝えなければなりません。

債務者が借金の免除という利益を得る代わりに、債権者が大きく損をする自己破産手続において、債権者の損失を埋める配当手続に協力することは、非常に重要なのです。

要は、ルールに則ってフェアにやる、という意識を常に持つことが大切です。

4.破産管財人が就く自己破産なら泉総合法律事務所へ

自己破産手続は裁判所を通す債務整理手続ですから、裁判所や破産管財人への対応に注意を払わなければなりません。

自己破産手続による生活再建を確実に行うためにも、裁判所関係者に応じ、誠実で迅速な対応が必要です。

それを可能にするためにも、債務整理に精通した弁護士との綿密な情報共有と意思疎通が必要です。

また、専門的知識に基づく助言がなければ、手続全体の方針や、リスク回避の対策も立てられません。

泉総合法律事務所では、これまで多数の借金問題を自己破産手続で解決してきた豊富な実績があります。
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