債務整理

意外と知られていない個人再生手続のリスクとデメリット

意外と知られていない個人再生手続のリスクとデメリット

個人再生手続は、裁判所に申し立てをして、多額の借金の負担を軽減できる債務整理手続です。

自己破産手続に伴うリスクやデメリットを回避しつつ、任意整理以上に借金を減額できることが特徴です。
しかし、そんな個人再生手続にもリスク・デメリットがあります。

このコラムでは、個人再生手続のリスク・デメリットを紹介します。

なお、そのリスクをできる限り回避するために、そしてデメリットへの対策を講じるためには、弁護士へ相談されることをお勧めします。

泉総合法律事務所川崎支店の無料相談のご予約はこちらです。

1.個人再生の手続の概要

個人再生手続は、支払不能であると裁判所に認められた債務者が、債務額を約5分の1〜10分の1へと大幅に圧縮してもらい、原則3年(最長5年)で毎月分割払いすることで借金返済の負担を軽減する債務整理手続です。

自己破産手続と違い、手持ちの高額な財産が処分されることはなく、また、本来ならば住宅ローン債権者により処分されてしまうはずの抵当権が付いているマイホームを、住宅資金特別条項制度を用いることで処分されずに維持することもできます。

また、ギャンブルによる借金など、自己破産手続による借金免除を受けられない恐れがある事情(免責不許可事由)があるケースでも、個人再生手続ならば問題なく利用することが可能です。

しかし、住宅を除いた債務の合計額が5000万円以上の場合、個人再生は利用できません。
また、利用には将来的に継続した収入があり、残務の返済の見込みが立つことが条件とされます。

個人再生手続には2種類の手続があり、どちらかを選択する形になります。

  • 小規模個人再生
    利用が認められやすく返済負担も減らしやすいため一般的に用いられますが、債権者の同意が必要で、債権者の半数以上に反対されると失敗してしまうリスクがあります。
  • 給与所得者等再生
    債権者が反対できない代わり、利用するためのハードルが高くなり、返済額が大きくなりがちです。

小規模個人再生では、頭数の半数以上の債権者、または、債権総額の2分の1を超える債権者が反対すれば、手続が打ち切られ、個人再生手続による債務整理が出来なくなります。

これを避けるには、債権者が拒否権を持たない給与所得者等再生で手続をする必要があります。
(ただし、収入について安定性が必要になり、再生計画に基づく返済額も大きくなりやすいことにご注意ください。)

このように、バランスに優れ、特色ある制度を持つ個人再生手続ですが、リスクやデメリットもあります。

2.個人再生のリスク

(1) 借金の返済負担をさほど減らせない恐れ

個人再生手続では、「清算価値保証の原則」と言って、自己破産での配当以上の金額を債権者に返済する必要があります。

そのため、現金や預金だけでなく、退職金や保険の解約返戻金、自動車や住宅などの資産次第では、返済額が非常に大きくなる恐れがあります。
なかでも、マイホームの評価額が住宅ローン残高よりも高額な場合や、ローンが残っていない場合は、特に問題になります。

弁護士の助言に従い、正確な資産額を把握し、再生計画に基づく返済が可能かどうかの見通しを早めにつける必要があります。
もし返済が不可能そうならば、自己破産を選択する必要があるでしょう。

(2) 再生計画を完遂できない場合

もし、個人再生後に返済が行き詰れば、債権者の申立により再生計画が取り消され、借金残額全額が復活し、一括請求されてしまう恐れがあります。
そうなれば、ほとんどの場合は自己破産しか手段がありません。

再生計画の変更制度を用いて返済期間を延長することや、一定以上の金額を支払っている場合には残額を免除してもらえるハードシップ免責制度もあります。
しかし、この2つの制度は要件が厳格であるため、過度な期待は禁物です。

無理のない再生計画を立て、油断せず計画通りの返済を心掛ける必要があります。

3.個人再生のデメリット

(1) ブラックリストに登録される

個人再生をしてから7~10年間は、俗に「ブラックリスト」とも呼ばれる信用情報機関へ事故情報の登録がされてしまいます。

ブラックリストに掲載されている間は、新しくクレジットカードを作ることは出来ませんし、スマホなどの割賦払いもできません。
住宅や自動車のローン、学資ローンなどの各種ローンも組むことが出来ません。

スマホについては現金で一括払いすれば、問題なく購入できます。最近は格安スマホもありますから、工夫次第で買い替えも問題なくできるでしょう。

しかし、住宅や自動車など一括払いが困難な高額のものは、借家やレンタカーを用いるしか無くなります。
逆に言えば、個人再生をしても、賃貸契約を結んだりレンタカーを借りたりすることには通常影響はありません。

(2) 官報へ掲載される

個人再生をすると、「官報」に住所氏名が掲載されます(自己破産も同様です)。

もっとも、一般の方が官報を見ることはほとんどないため、官報から周囲に債務整理がバレるのでは?という心配をする必要はほとんどありません。

たまに、闇金業者が官報の情報を元に借入を勧誘することがあるようですが、これは絶対に相手にしないでください。

(3) 債権者全員が手続の対象になる

裁判所を用いる債務整理手続では、債権者を不平等に取り扱ってはならず、全員を対象として債権額に応じた公平な取り扱いをしなければなりません。
これを債権者平等の原則と言います。

そのため、個人再生手続でも特定の債権者だけを手続から除外することは出来ません。

親族や友人、会社から借金があっても、必ず手続の対象となります。
よって、そのような方々には必然的に個人再生の事実がバレてしまうでしょう。

また、保証人がある債務についても、個人再生が行われることによって保証人に請求が行ってしまいます。

(4) ローンが残っている自動車が処分される

個人再生手続において、マイホームについては住宅資金特別条項という救済制度がありますが、自動車にはありません。

そのため、個人再生手続をすれば自動車ローン会社も債務整理の相手方となり、結果、ローン支払い中の自動車をローン会社に引き上げられてしまいます。

車がなくなると生活ができない、というような方は、よく考える必要があるでしょう。

4.個人再生を検討されている方は弁護士事務所に相談を

個人再生は、バランスの取れた債務整理が出来る有益な手続です。
一般的には耳慣れない制度かもしれませんが、決して使い勝手の悪い制度ではありません。

しかし、裁判所を用いる公的な手続であること、返済しなければならない借金が残ること、その返済額の決定や返済が可能かの判断が必要なことなどから、一般の方が自力で申し立てすることはお勧めできません。

手続を成功させ、返済負担をしっかりと減らし、手続に伴うデメリット・リスクを最小限に抑えるためにも、専門家の助言は不可欠です。

泉総合法律事務所には、個人再生を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。

借入が嵩んでしまい個人再生手続の利用を検討しているものの、制度の複雑さやデメリット・リスクに不安を抱いている方は、是非泉総合法律事務所へご相談ください。
初回相談無料・弁護士費用につき分割払い可能となっていますので、費用の心配はせずにご相談いただければと思います。

泉総合法律事務所の「川崎支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
神奈川県エリアの支店を探す