債務整理

個人再生のメリット・デメリットを任意整理と比較!

任意整理に対する個人再生手続のメリット・デメリット

個人再生は、借金を全額は支払えない恐れのある債務者が、裁判所を利用して、その借金の一部についてのみ分割払いすることで返済負担を減らす債務整理手続です。

ところで、個人再生と似たような内容で、返済負担を軽減する債務整理手続としては、任意整理というものもあります。

個人再生は、任意整理と比べると、どのような点がメリットで、どのような点にデメリットがあるのでしょうか。

このコラムでは、個人再生の任意整理に対するメリットとデメリットを説明します。

1.個人再生について

(1) 個人再生とは

個人再生では、債務者が裁判所に再生計画の案を提出し、再生計画に従った継続的な返済が履行可能であると認めて貰うことが手続の核心となっています。

再生計画とは、個人再生手続の中で、後述する基準により定められる、最低限支払わなければならない金額の借金を、原則3年(最長5年)にわたり分割払いすることを内容の中心とするものです。

裁判所が再生計画を認可した後、債務者が再生計画に従った分割返済を終えると、残っていた借金が法律上免除されることになります。

なお、住宅ローン残高の残るマイホームに関しては、住宅ローンを債務整理の対象とすると、抵当権を持つ住宅ローン債権者などにマイホームが処分(競売)されてしまうのが原則ですが、個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を再生計画に盛り込み、裁判所の許可を受けることで、住宅ローンの返済を継続して、マイホームを処分されないようにすることが出来ます。

注意して頂きたいのは、住宅ローンであるというだけで無条件に返済が許される訳ではなく、再生計画の中に住宅資金特別条項を盛り込むこと&その再掲計画を裁判所に許可して貰うことで初めて住宅ローンの返済が認められるということです。

(2) 二つの種類の手続

個人再生には、手続の種類が二つあります。

小規模個人再生

小規模個人再生という手続は、(収入が継続・反復していることは最低限の要件として必要ですが)収入がさほど安定していなくても利用することが出来ますし、再生計画に基づく返済総額も少なく済むので、多くのケースで利用されています。

もっとも、債権者の頭数の半数以上、もしくは、債権総額の過半数に相当する債権者に反対されると、再生計画が認可されず、手続が打ち切られる恐れがあります。

給与所得者等再生

給与所得者等再生という手続は、収入の定期性・安定性が要求され、返済総額も膨らみがちなため、一般的には利用しにくい手続です。

しかし、債権者が反対できないため、強硬な債権者がいるとき(小規模個人再生では否決のリスクが高いとき)に活用される場合があります。

(3) 再生計画上の返済総額

個人再生の再生計画に基づいて最低限支払わなければならない金額は、以下の基準額のうち、最も大きい金額です。

①最低弁済額

借金の額に応じ、法律が定めている基準額です。

なお、借金の総額が5,000万円を超えるときは、そもそも個人再生手続の利用要件を満たさないことになりますが、前述の住宅ローン特則を利用する場合の住宅ローンの残高は、ここでいう債権額にはカウントされません。

借金の額

最低弁済額

100万円未満

全額

100万円~500万円未満

100万円

500万円~1,500万円未満

借金の1/5の額(100万円~300万円)

1,500万円~3,000万円未満

300万円

3,000万円~5,000万円

借金の1/10の額(300万円~500万円)

②清算価値

仮に債務者が自己破産をした場合に、債権者に配当されると見込まれる金額です。

個人再生では、清算価値保障原則というルールがあり、再生計画に基づく返済総額は、自己破産を選択していた場合の配当額(清算価値)以上の金額でなければならない、とされています。

③2年分の可処分所得(給与所得者等再生のみ)

可処分所得とは、簡単に言えば、債務者の収入から税金・生活費などを控除したもの=債務者が自由に処分出来る所得額のことであり、その2年分と、上記①及び②を比較することになります。

ただし、多くのケースで、③が最も高額となることが多いため、給与所得者等再生での返済総額が膨らむ原因となっています。

小規模個人再生は、①と②のいずれか大きい方の金額、給与所得者等再生は、①ないし③で最も大きい金額で、返済総額を決めるため、制度上、給与所得者等再生を利用する場合は、小規模個人再生を利用した場合と比べて、返済総額が下がることは決してありません。

2.任意整理について

(1) 任意整理とは

任意整理では、裁判所を介さず、個別に(任意に)債権者と交渉します。その上で、借金の利息をカットすることや、返済回数を増やすことを債権者に認めて貰うことで、1回あたりの返済金額を減らす債務整理手続です。

個人再生とは異なり、裁判所を通さない手続であり、あくまで任意の話し合いなので、債権者の態度次第では、そもそも整理が出来ない場合があります。
一方、整理したい借金を、数ある債権者の中から債務者が自由に選ぶことが出来るのは、個人再生にはない任意整理の特徴です。

例えば、マイホームやマイカーといった担保付きの財産を残すために、住宅ローンや車のローンを手続から外したり、保証人に迷惑がかからないように保証人がついている債権を外したりすることが出来ます。

(2) 返済負担軽減の内容

任意整理では、原則として「元本」は減額出来ません。しかし、「利息」は借金返済の上で大きな負担となります。
ですので、利息を無くして貰うだけでも、かなりの負担軽減が可能な場合があります。

また、債権者の態度にもよりますが、本来の返済期間よりも長い3~5年間の長期分割払いにすることが出来れば、毎月の返済額を減らすことが出来ます。

また、いわゆる過払金があれば、その分、元本を減額することが出来る場合があり、過払部分が大きければ、返済すべき債務がゼロになった上、業者から過払金の返還を受けられるケースもあり得ます。

ただし、もとの約定返済額が低く抑えられている場合には、任意整理した結果、債権者への返済月額が、任意整理する前より、むしろ上がるという事態もあり得ます。

3.個人再生のメリット(対任意整理)

(1) 返済負担をより大きく減らせる

個人再生は、殆どの場合、任意整理よりも借金の返済負担を大幅に減額することが出来ます。
これは、原則として元本の減額が不可能な任意整理に対する、個人再生の大きなメリットです。

また、返済期間も、個人再生の方が任意整理よりも長くなりやすいため、1回当たりの返済額をより減らしやすいといえます。

個人再生が認められれば、債権者の意向に関わらず(小規模個人再生の場合は、再生計画認可の前提として、債権者の決議が必要です)、原則3年が返済期間となりますし、収入や資産の面から返済が困難と言える特別の事情があれば、最長5年まで延長することが出来ます。

この点、任意整理でも、5年程度までの返済期間延長に応じる債権者もいますが、全く応じない強硬業者に対しては歯が立ちません。

(2) 債権者の態度に左右されにくい

任意整理は、債権者が交渉に応じてくれることが前提の手続です。
債権者が強硬な態度を取り交渉を拒絶している場合には、少なくともその債権者との間の借金を任意整理で負担軽減することは不可能です。

これに対し、個人再生では、裁判所を用いる手続であるため、原則、債権者全員に対して同時に支払負担軽減の効果を及ぼすことが出来ます。

もっとも、小規模個人等再生では、債権者の反対により手続を打ち切られてしまうリスクがあります。

しかし、全債権者のうち頭数の半数以上の債権者、または、全債権者の債権総額の2分の1を超える債権を持つ債権者が積極的に反対をしなければなりません。

つまり、一人の債権者や、複数の少額債権者が反対しても、小規模個人再生を打ち切られることはほとんどないのです(逆に、債権者が少数だとか、1社だけで債権の過半数を握っているようなケースでは、否決のリスクが高いと言えます)。

また、積極的な反対が必要なので、債権者が賛成・反対の態度を積極的に明らかにしなかったときは、事実上、賛成したのと同じ取り扱いになります。

さらに、給与所得者等再生では、そもそも債権者は手続に反対することが出来ません。

そのため、個人再生手続は、債権者の個別の意向の影響を受けにくいという点で、任意整理よりも強力な制度なのです。

4.個人再生のデメリット(対任意整理)

(1) 債務整理する債権者を選べない

任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と個別に交渉するものですから、相手となる債権者を自由に選べます。

一方、個人再生では、全ての債権者を手続の対象としなければなりません。
個人再生や自己破産のような、裁判所を通じた法的な債務整理では、債権者を不平等に取り扱ってはならないという「債権者平等の原則」があるからです。

よって、残したい車のカーローンや、保証人がついている債権も、無担保・無保証の債権と等しく整理をすることになります。結果として、車を引き揚げられてしまったり、保証人に債権者からの請求が届き迷惑がかかったりするでしょう。

(2) ローンの残る自動車を失ってしまう

上と重なりますが、債務者の財産に担保権を付けている債権者と債務整理をすると、その債権者は財産を処分してしまいます。

任意整理では、相手方となる債権者を選べますから、自動車ローン債権者やその関係者を避ければ、自動車を維持することが可能です。
その代わり、手続から外した債権者には、従前の返済条件のまま約定返済を続けていく必要があります。

しかし、個人再生では、債権者全員に対して必ず手続をすることになりますから、殆どの場合、自動車は処分されてしまいます。

自動車ローンに関しては、個人再生であっても、住宅ローンに関する住宅資金特別条項のような特例の制度はありません。

仮に、個人再生をしながら車の処分を避ける方策があるとすれば、保証人その他の第三者に、カーローンの残債を代わりに完済して貰う(第三者弁済)ことになるでしょう。

(3) 官報へ氏名住所が掲載されてしまう

任意整理と異なり、裁判所を通じて行なう個人再生では、再生手続開始決定や再生計画認可・不認可決定などの際に、官報に氏名・住所が載ってしまいます。

もっとも、官報を一般の人が見ることは殆どないでしょうし、また、官報に掲載されることそれ自体による不利益はありません。

ただし、この官報の情報は、闇金からの勧誘の原因となる恐れがあります。

債務整理をすると、債務者は、いわゆるブラックリスト扱いとなり、数年間はカードの利用やローンの締結が出来なくなります。闇金は、そこに付け込んで、違法な条件での融資を債務者に持ち掛けてくるのです。

官報で分かる情報は、債務者の氏名と住所ですから、闇金は、まずは、「融資をしますから、ここに連絡を下さい」といった内容の書面を債務者の自宅に送る等の手段で、債務者に接触を図ろうとしてくるでしょう。

しかし、このような闇金からの甘い勧誘には、決して応じてはいけません。万一、闇金を利用してしまい、トラブルに巻き込まれた場合には、速やかに弁護士に相談して下さい。

5.個人再生のご相談なら泉総合法律事務所へ

個人再生は、殆どの場合、任意整理よりも返済額を大きく減らすことが可能であり、また、債権者の個別の意向にも左右されにくい便利な手続です。
安定した収入があるものの、任意整理では完済が難しい場合には、特に重要な手段となります。

もっとも、全ての債権者を対象とせざるを得ないことに伴う不利益がありますし、返済総額について、専門的知識を持たない方が、予め正確な見通しを立てることが難しい手続でもあります。

泉総合法律事務所には、個人再生や任意整理などの債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。個人再生をお考えの方は、是非、お気軽にご相談下さい。

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