債務整理

自己破産手続で問題となる債権者平等の原則とは何?

自己破産手続で問題となる債権者平等の原則とは

自己破産は、原則として全ての借金を全額免除することができる債務整理手続です。
全額免除とはいえ、裁判所を利用する手続であるため公正さが要求されます。

自己破産において手続の公正を守るための重要な原則が、債権者平等の原則です。自己破産を成功させるには、債権者平等の原則に違反しないことが重要です。

ここでは債権者平等の原則について、わかりやすく説明します。

1.自己破産手続における「債権者平等の原則」

自己破産手続に関しては、裁判所や債務者など関係者は、債権者たちを、その借金の金額に応じて公平に取り扱わなければいけません。

これが、「債権者平等の原則」です。

自己破産手続は、裁判所を用いる債務整理手続の一つです。

裁判所に申立をして、借金を支払いきれない支払不能の状態であることを認めてもらい、債務者に残る財産のほとんどを債権者に配当したうえで、原則として、全ての借金を全額免除してもらうことになります。

自己破産により借金が免除されることを「免責」と言い、裁判所が免責を決定することを「免責許可決定」と言います。

自己破産手続は、債務者にとっては借金全額を帳消しにしてもらえるとてもお得な制度です。

一方、お金を貸している債権者からすれば、税金で運営される国家機関である裁判所により、借金を返せと言えなくなり、大きな損害を受けてしまう手続です。配当で少しは金銭を受け取れたとしても、それで補えるものではありません(補えていればそもそも債務者は破産しないでしょう)。

債権者は、債務者に対しては強者であっても、自己破産手続の中では弱者なのです。そのため、手続の中では債権者の保護が重要視されます。

債権者の利益を守るためのルール。その中でも最も重要なものが、「債権者平等の原則」です。
全ての債権者が、それぞれの具体的状況、つまり借金の金額に応じて公平に、免責による損失を負担し、配当による利益を受け取る。こうすることではじめて、債権者の保護が保てるからです。

債権者平等の原則は、裁判所はもちろんのこと、債務者などの関係者にも適用されます。

そのため、債務者にとっては、債権者平等の原則のせいで自己破産に大きな障害が生じることがあります。以下、詳しく説明していきましょう。

2.債権者平等の原則の内容

(1) 返済する借金を選べない

債務者が「支払不能」、つまり、債権者全員に対して、借金全額を支払いきれない状態になったと自覚したあとに、特定の債権者にだけ優先的に返済することを、「偏頗弁済」と呼びます。

偏頗弁済が問題になる時期は、目安としては、弁護士に債務整理を相談して以降です。
もっとも、具体的な事情次第では、法律相談より前の支払が偏頗弁済とされることも珍しくありません。

偏頗弁済は、債権者平等の原則に反する行動の代表例です。配当手続の前に債権者をえこひいきして利益を与え、他の債権者に配当されるはずだった財産を減らすものだからです。

偏頗弁済は、法律で「免責不許可事由(自己破産を認めるには不適切な事情のこと)」の一つとされているため、行ってしまうと借金がなくならないリスクや、費用や手間が増えてしまうおそれがあります。

(2) 手続の対象になる借金を選べない

自己破産手続では、原則として全ての債権者を手続の対象としなければいけません。他の債権者は借金の返済を要求できなくなるのに、特定の債権者だけは免責後も返済を要求することが出来ては不平等だからです。

自己破産前に返済する借金をえり好みすることができないだけでなく、自己破産で無くす借金をえり好みすることもできないのです。

債務者は、裁判所に債権者を全員申告しなければなりません。もし、わざと債権者を申告しなかった場合は、免責不許可事由になります。
特に、裁判所や破産管財人に指摘されたにもかかわらず、ウソの説明をしてごまかそうとした場合には免責されない可能性が高くなるでしょう。

手続が始まっても、一定期間は債権者を追加で申告することができますが、最後まで申告されなかった債権者に対する借金は、免責許可決定がされても例外的に免責されない「非免責債権」となってしまいます。

このように、身近な人からの借金だからと言って、免責の対象から外すことは出来ません。保証人同様、事前の連絡や相談は不可欠でしょう。

3.自己破産を成功させるにはルールを守ることが重要

自己破産手続は、債務者のためだけでなく、債権者のための手続でもあります。そして、裁判所により行われる手続ですから、その内容は公正なものでなければなりません。

債権者平等の原則は、自己破産手続の公正さを維持するために、手続の中で非常に重要視されるルールです。

そのルールに反する行為をした場合、免責不許可事由となって、負担の重い管財事件で手続をすることになりますし、その後の手続の中での対応を間違えれば、最悪、免責許可決定がされないおそれすらあります。

泉総合法律事務所では、これまで借金問題にお悩みの方々から多くの相談をいただいており、自己破産手続により相談いただいた方々を多数救済してきた実績が豊富にございます。

債権者平等の原則から生じる各種の問題についても、出来うる限りのサポートを致します。ぜひお早めに泉総合法律事務所までご連絡ください

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