川崎市で債務整理を弁護士に依頼するメリット
多額の借金を抱えてしまい、どうしても返済できないときは、法律に基づいて借金を整理することができるかもしれません。
このような手続きを「債務整理」といいます。
では、債務整理を行いたい場合、まずはどうしたらよいのでしょうか?
ここでは、借金がかさんだときの解決策である債務整理の基礎知識と、神奈川県川崎市で債務整理をする方法、債務整理を弁護士に依頼するメリットを解説します。
このコラムの目次
1.借金が返せない場合の解決策「債務整理」
(1) 支払いのための借り入れは危険
借金をしたら、当然ですが期日通りに毎月返済しなければなりません。
しかし、借金がかさんでしまうと、思い通りに支払いができなくなります。
一時的な金欠で支払いができない場合は、他社から借り入れをして返済をしても問題ないかもしれませんが、毎月のように支払いができない状況であれば、自転車操業となり、多重債務に陥るだけです。
一旦多重債務に陥ると、その後完済するのは今以上に難しくなります。
(2) 債務整理を検討
借金を払えないときは、法律に則って債務整理をするのが一番です。
債務整理をすると、一定の条件を満たせば、借金を減額もしくは全額免除してもらうことができます。
借金の支払いに行き詰ったら、生活を再建するためにも、出来るだけ早い段階で手続きをすることをおすすめします。
借金の滞納が続くと、このまま時効を迎えられないか?と期待する方もいますが、借金で時効を迎えるのは困難です。
貸金業者の借金の時効は5年ですが、時効前に債権者が法的手続き(訴訟など)を行えば、時効はリセットされます。業者は時効を中断させる術を心得ているので、うっかり時効になってしまった、ということは少ないです。
時効を期待して逃げ回っても利息は増え続けるので、やはり早めに債務整理を行う方が良いでしょう。
2.債務整理の3つの種類
債務整理は、主に任意整理、個人再生、自己破産の3つの制度があります。
(1) 任意整理
任意整理は、借金を減額できる制度で、裁判所を介することなく貸金業者との話し合いで手続きを行えます。
債務整理の中では最も利用者が多い制度で、家族に内緒で手続きすることも可能です。手続き後は一般的に最長で5年のうちに残債の完済をすることになります。
過去に払い過ぎたお金がある場合は、過払い分を残りの返済に充てられます(過払い金返還請求)。
任意整理をすると将来利息をカットできるので、以後は元金のみを支払うことになります。貸金業者の借金は利息だけでも大きな負担となるので、その後の支払いは随分楽になるでしょう。
また、任意整理は債権者を選ぶことができるので、連帯保証人に迷惑をかけたくないなどの事情がある場合は、その業者だけ外して手続きすることも可能です。
なお、任意整理の情報は「信用情報機関」に登録されるので、次回のクレジットカードの更新時には全てのカードについて解約になる可能性があります。
また、その後は暫くの間、新たにクレジットカードを作ることができません(新たな借り入れや、各種ローンを組むことも同様にできません)。
もっとも、これは債務整理全般に関するデメリットなので、任意整理に限った話ではありません。
(2) 個人再生
個人再生は、借金を大幅に減額できる制度です。減額幅は借金額や保有資産等によって異なりますが、およそ1/5まで負債を圧縮できるので、数百万~数千万単位の多額の借金を抱えている人に適しています。
個人再生をする場合は裁判所に申し立てを行い、再生計画が認可された後は3年(例外5年)で減額後の借金の完済をしなければなりません。
個人再生には「住宅ローン特則」があり、住宅ローンを債務整理の対象から外すことが可能です。
このルールにより、住宅を手放すことなく手続きすることができるので、自宅(マイホーム)を持っている人に特におすすめの制度です。
ただし、住宅ローンを除く負債が5,000万円を超える場合は利用することはできません。また、官報に公告され、信用情報機関に登録(ブラックリストに掲載)されます。
(3) 自己破産
自己破産は、借金を全額免責してもらえる制度です。その代わりに、自由財産(99万円以下の現金や生活必需品)を除く財産は処分されます。
マイホームはもちろん、査定額が20万円以上の車も処分・換金・配当されてしまうので注意が必要です。
任意整理、個人再生は手続き後も弁済が続くので、継続的かつ反復的な収入があることが求められますが、自己破産は全額免除となるので、今後の収入という要件はありません。
よって、現在収入がない場合は自己破産一択となります。
自己破産は、債務整理の中では最もハイリスク・ハイリターンで、借金額が多く目立った資産がない人に適している制度です。
3.川崎市の管轄裁判所
(1) 管轄裁判所の所在地
原則として、個人再生・自己破産を行う場合には、その人の居住地を管轄する裁判所で行う必要があります。
川崎市を所轄するのは横浜地方裁判所川崎支部です。
横浜地方裁判所川崎支部
神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-3(京浜急行川崎駅から徒歩約10分)
電話番号…代表 044-233-8171
(2) 横浜地裁の裁判所費用
①個人再生の手続き費用
- 申立手数料(収入印紙)…約1万円
- 予納金…13,744円
- 予納郵券…2,000円~4,000円程度(債権者数で変動あり)
②自己破産の手続き費用
- 申立手数料(収入印紙)…1,500円
- 予納金…11,859円(同時廃止の場合。管財事件は15,499円)
- 予納郵券…82円切手×債権者・保証人などの人数分
- 引継予納金(管財事件の場合のみ)…20~30万円
4.債務整理を弁護士に依頼するメリット
債務整理の際に弁護士に依頼すると、裁判所費用の他に弁護士費用がかかります。
債務整理をするときにこのような費用を難なく払えるほどお金に余裕がある方は少ないでしょう。よって、費用面から債務整理を躊躇してしまう方が多くいらっしゃいます。
しかし、弁護士に債務整理を依頼すると、費用対効果が大きい多くのメリットがあります。
(1) 債権者からの督促が止まる
債務整理を弁護士に依頼すると、債権者宛てに受任通知が送付されます。
以後、債権者からの督促は止まり、返済も中止することができます。
弁護士に依頼せずに自力で手続きする場合は、債務整理をする間も督促は続き、返済も続けなければなりません。
手続きを落ち着いて行うためにも、債務整理は弁護士に依頼することをお勧めします。
(2) 裁判所に行く手間が省ける
弁護士に依頼をすれば、裁判所への提出書類の作成、提出、受け取りなどは全て一任することができます。
裁判所が開いているのは平日昼間なので、会社員の方などは裁判所に行くために休みを取らなければなりませんが、弁護士に依頼をすればそのような手間は省くことができます。
(3) 面倒な手続きを一任できる
また、弁護士に依頼をすれば、債権者との交渉も一任することができます。
債務整理は自力で手続きすることもできますが、弁護士が交渉したほうが有利な条件になることは間違いありません。
特に任意整理については、専門家でないと交渉に応じないという債権者が多いので、早期に交渉を成立させるためにも弁護士に依頼をすることをおすすめします。
(4) 時間短縮と費用削減ができる
債務整理を弁護士に依頼すると、裁判所の手続きの時間短縮および費用削減が可能です。
また、川崎市で個人再生する場合は、弁護士に依頼すれば個人再生委員が付かないケースが多く、その場合には「個人再生委員」への報酬が必要ないので、本人申立に比べて予納金を18万円節約することができます。
このように、弁護士に依頼することで逆に費用の節約になることもあるのです。
5.神奈川県・川崎市で債務整理なら泉総合法律事務所川崎支店へ
川崎市の方で借金にお困りの場合は、債務整理することをおすすめします。
泉総合法律事務所川崎支店では、債務整理の実績が豊富にございますので、お客様の状況に合わせてベストの解決方法を提示させて頂きます。
神奈川県川崎市、東海道線、南武線、横浜線、東急線、小田急線、京王線、京浜東北線、京急線沿線にお住いの方で、債務整理をお考えの方はどうぞお気軽にご相談ください。
債務整理のご相談は何度でも無料です。
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