債務整理

ギャンブルで作ってしまった借金|自己破産をすることはできる?

ギャンブルにのめりこんでしまうと、お金が非常に速いスピードで増えたり減ったりすることに慣れ、金銭感覚がマヒしてしまいます。
負けた分を取り返すために借金をして、そのお金をまたなくしてしまう…ということもしばしば見られます。

ギャンブルで作ってしまった借金は非常に高額になる傾向にあります。
そのため、月々の収入から返済をすることが困難という場合も多いでしょう。

借金を返済することが難しい場合には、自己破産を検討することになります。
しかし、借金の原因がギャンブルであることは、自己破産の手続きの中で問題になる可能性がありますので、注意が必要です。

この記事では、ギャンブルで作ってしまった借金があっても自己破産をすることができるのかということを解説します。

ギャンブルで借金を負ってしまった方はぜひ参考にしていただき、当事務所の弁護士にご相談ください。

1.自己破産について

まずは、自己破産と何かについて簡単に解説します。

(1) 自己破産とは?

自己破産とは、「債務整理」と呼ばれる手続きの一つです。

債務整理は、借金などの債務の支払いに苦しむ人を債務の負担から解放することを目的としています。
その中でも自己破産は、以下の理由からもっとも強力な手続きといえます。

①債務の全額が免責される

自己破産をすると、裁判所により、原則として破産者の債務の全額が免責されます。

どんなに債務が巨額であっても、自己破産をすることによって、債務をリセットして生活を再スタートさせることが可能です。

②破産者の財産の大部分が処分されてしまう

しかし、破産の手続きにおいては、2段階の手続きがあり、借金がチャラになる「免責手続」の前に、財産を清算するという「破産手続」があります。この手続では、破産手続開始時点において有している財産を処分して金銭にし、破産のルールに従って可能な限り債権者に分配するという手続きです。

そのため、「破産手続」においては、破産者の財産は大部分が処分され、処分によって得られた金銭が債権者に対して分配されて、無くなってしまうことになります。

このように自己破産は、破産者の財産と債務をすべて精算して、経済状況を抜本的に立て直す強力な制度です。
資産に比べて巨額の借金に困っているという方は、自己破産を検討する価値があるでしょう。

(2) 自己破産の手続き

自己破産をする場合は、裁判所に対して破産手続開始の申立てを行う必要があります。

破産手続の開始後は、裁判所により、破産者の財産や債務の調査が行われます。
これらの調査を経た後、破産者の財産の換価・処分と債権者への配当が行われます。

そして、破産手続の終了後に、免責手続が始まり、最終的には破産者の債務の免責(借金が0になること)が認められます。

自己破産の手続きを行う際には、自己破産を数多く取り扱った経験のある弁護士に依頼をするのが安心です。

2.自己破産の免責不許可事由について

自己破産の最大のメリットは、破産者の債務が全額免責となる点にあります。

しかし、免責不許可事由が存在する場合には、債務の免責が認められない場合があるので注意が必要です。

(1) 免責不許可事由とは?

破産手続についてのルールを定める破産法の規定上、原則としては、裁判所は破産者の免責を認めることになっています(破産法252条1項。必要的免責)。

しかし、免責を認めることが適当でないと考えられる一定の事由が存在する場合には、必要的免責が認められません。
これを「免責不許可事由」といいます。

(2) 免責不許可事由の具体例

免責不許可事由は破産法252条1項各号に定められており、具体的には以下のようなものがあります。

①財産を意図的に隠したり、正当な理由なく減少させたりした場合
②破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引により買い入れた商品を著しく不利益な条件で処分したりした場合
③特定の債権者だけに義務のない弁済をしたり、担保を提供したりした場合
④浪費やギャンブルで借金を作った場合
⑤破産手続開始の申立て前の1年間に詐欺的な取引を行った場合
⑥帳簿書類などを隠滅・偽造・変造した場合
⑦虚偽の債権者名簿を提出した場合
⑧破産手続における裁判所の調査に対して説明を拒否し、または虚偽の説明をした場合
⑨不正の手段により、破産管財人の業務を妨害した場合
⑩過去7年以内に自己破産などで免責を受けている場合
⑪その他、破産法上の義務に違反した場合

特にギャンブルで借金を作ってしまった場合は、上記④の免責不許可事由に該当し、必要的免責が認められないということに注意する必要があります。

3.裁量免責が認められる場合がある

破産免責が認められない場合、破産手続の終了後も破産者の債務は残ってしまうことになります。

しかし現実問題として、ギャンブルで多額の借金を作ってしまい自己破産の申立てを行った人が、その後に借金を返済することができる可能性はきわめて低いと言えます。
したがって、たとえ借金の原因がギャンブルであったとしても、破産免責を認める必要性が高いといえるケースは多いです。

このようなケースがあることを踏まえて、破産法では「裁量免責」が認められています(破産法252条2項)。

裁量免責とは、免責不許可事由がある場合について、裁判所が破産者の事情を総合的に考慮して、裁量により免責を認めることができるという制度をいいます。

必要的免責が行われる場合と異なり、裁量免責を求める場合には、裁判所に対して免責の必要性をアピールする必要があります。
しかし、弁護士のサポートを受けて、破産者の経済的な困窮状態を正しく訴えることができれば、多くの場合で裁量免責が認められています。

実際に、当事務所が対応したギャンブルを原因とする自己破産の事例でも、裁量免責が認められたものが複数存在します。

4.ギャンブルによる借金も弁護士にご相談を

以上をまとめると、次のようになります。

  • ギャンブルによって借金を作ってしまった場合、破産法上の免責不許可事由に該当するため、必ず破産免責が認められるとは限らない。
  • しかし、破産者の事情次第では、裁判所の裁量により破産免責が認められる場合がある(裁量免責)。
  • 裁量免責を認めてもらうには、破産者の経済的な困窮状態等の免責すべき事情を裁判所に対してアピールすることが重要。

ギャンブルによって借金を作ってしまった場合でも、自己破産により債務を免責してもらえる可能性はありますので、あきらめずに弁護士にご相談ください。

泉総合法律事務所には、ギャンブルで借金を作ってしまった方の自己破産をサポートし、裁量免責を認めてもらった実績があります。

当事務所の弁護士にご相談をいただければ、依頼者の方から具体的な事情を丁寧に伺い、裁判所に対して効果的なアピールができるようにサポートいたします。

また、自己破産の手続きを行う場合、書類の準備や裁判所における手続きなど、さまざまな事務作業が発生します。
こうした事務作業については、自己破産を多く取り扱っている弁護士に代行を依頼して、時間的・精神的な負担を軽減することがおすすめです。

借金問題にお困りの方は、ぜひお気軽に泉総合法律事務所川崎支店までご相談ください。

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