債務整理

自己破産手続のデメリット・リスクとその対策

自己破産手続を検討している方へ|デメリット・リスクとその対策

自己破産手続によれば、原則として借金の全てを免除してもらうことが出来ます。
しかし、自己破産手続には、その強力な効果の一方でリスクやデメリットも存在します。

このコラムでは、自己破産手続のリスクやデメリットを紹介しつつ、その対策も説明します。

1.自己破産手続の基本

自己破産手続は、支払不能となってしまった債務者が、裁判所に申立をして債務者の財産を処分して債権者に配当する代わりに、借金を原則として全額免除してもらう債務整理手続です。

自己破産手続により借金が無くなることを「免責」と言い、それを裁判所が認めることを「免責許可決定」と言います。

(1) 手続の種類

自己破産には管財事件と同時廃止という二つの手続があり、裁判所により振分けられます。

一般的に、管財事件よりも同時廃止の方がリスクやデメリットが少ない傾向にあります。
なぜなら、後述する移動制限や郵便物のチェックは、管財事件のみで生じ、同時廃止にはないからです。

①管財事件

管財事件とは、裁判所に選任された破産管財人が、債務者の財産について調査や収集管理のうえ配当手続を行い、免責を認めるには不適切な債務者の事情(免責不許可事由と言います)の調査を行う自己破産手続です。

破産管財人の報酬予納金が20~50万円程度(裁判所の運用や諸事情により変動します)必要となるため、手続費用が高額になります。

また、債務者は破産管財人に協力しなければならないため、財産の状況や免責不許可事由の内容によっては、破産管財人に対応する手間がかかります。

②同時廃止

財産も免責不許可事由もない債務者に、破産管財人を選任して管財手続を採用することは非効率です。
そのため、手続を大幅に省略した同時廃止という手続も用意されています。

同時廃止では破産管財人が選任されませんから、報酬予納金の負担がなく、また、一般的には手間も少なくなります。

(2) 免責されない場合もある(免責不許可事由)

自己破産において、免責されれば借金がなくなりますが、「免責不許可事由」があると、法律上は原則として免責されないと規定されています。

もっとも、実務上は裁量免責という制度がありますので、ほとんどの場合は免責不許可事由があっても免責はされます。
裁量免責とは、裁判所が、破産管財人の意見をもとに、債務者の一切の事情を考慮して、免責を認めるというものです。

裁量免責が認められるためには、すでにある免責不許可事由を悪化させたり、新たな免責不許可事由を発生させたりしないことが重要になります。

また、破産管財人に対して真摯に協力することで、裁判所への意見をより良いものとすることも忘れてはいけません。

特に注意すべき免責不許可事由は以下の通りです。

  • ギャンブルや浪費が原因の借金
  • 財産の譲り渡しや不当に安い値段での売却(詐害行為)・財産隠し
  • 特定の債権者への優先弁済(偏頗弁済)
  • クレジットカードで購入したものの換金行為
  • 裁判所や破産管財人へ協力しないこと など

2.自己破産手続に伴うリスクやデメリット

(1) 財産が処分されてしまう

債権者に配当できるだけの財産があれば、自由財産(99万円以下の現金や家具家電などの生活必需品)を除く財産は原則として処分されてしまいます。

担保権が付いている財産も、債権者により例外なく処分されてしまいます。

自己破産手続きでは、債権者を不公平に取り扱ってはならないという「債権者平等の原則」があるため、特定の債権者だけを手続から除外することが出来ません。
そのため、マイホームや自動車にローンが残っていれば、債権者が処分してしまいます。

(2) ブラックリストへの掲載

自己破産をすると、「ブラックリスト」に掲載され、掲載期間中は新たな借り入れやローンを組むことができなくなってしまいます。

また、現在使用しているクレジットカードを利用できなくなるだけでなく、新規でクレジットカードの申し込みもできません。生活が不便になることは避けられないでしょう。

自己破産をするとクレジットカードは永久に作れないの?

[参考記事]

自己破産をするとクレジットカードが作れないって本当?

(3) 官報への掲載

自己破産をすると、政府の機関紙である「官報」に住所氏名が掲載されます。

もっとも、一般の方が隅々まで読むものではないですから、官報が原因で友人や親族に自己破産した事実を知られる恐れは少ないでしょう。

(4) 資格制限

自己破産手続中は、士業や警備員など、他人の財産を管理する職業や資格について、免責許可決定が出る(=復権する)まで制限されます。

以下は制限される職業の一例です。

弁護士、司法書士、宅建主任者等の士業、人事官、教育委員長や教育委員、公正取引委員、商工会議所など団体企業の役員、会社取締役、執行役、監査役、その他一定の職業(警備員、旅行業務取扱主任者、貸金業登録者、質屋、生命保険募集人など)

(5) 保証人に自己破産手続を知られる

友人や親族に保証人となってもらっていた場合、保証されている借金を除外できませんから、保証人に借金残額の一括請求がされてしまいます。

その結果、保証人に自己破産したことを知られてしまいます。

(6) 移動について裁判所の許可が必要となる

管財事件では、手続きの期間中、引っ越しや長期旅行について裁判所の許可が必要となります。

これは、破産者が逃亡したり、財産を隠したりすることを防ぐ目的による制限で、手続きの終了後は問題なく引っ越しや旅行が可能です。

(7) 郵便物をチェックされる

管財事件では、隠している財産がないかどうかを確認するために、破産管財人が破産者宛の郵便物をチェックします。

チェックされるのは破産者宛のものだけなので、家族宛の郵便物をチェックされるという心配はありません。

3.リスクやデメリットへの対策

では、上記のような自己破産手続のリスクやデメリットに対しては、どのような対策が考えられるのでしょうか。

(1) 自由財産の拡張

裁判所による財産処分のデメリットの緩和策が、自由財産の拡張制度です。

限界はありますが、自由財産となるかどうかの基準額以上の価値を持つ財産について、日常生活を送るうえで必要不可欠な財産がある場合には、裁判所から許可を得ることで、処分されず維持することが出来る場合があります。

【マイホームの任意売却】
処分が避けられない住宅ローン残高の残るマイホームについては、自己破産の前に親族に売却したうえで借りるという手段もあります。
ただし、詐害行為や財産隠しにならないよう、専門家の助言の元で慎重に行わなければ、大きなリスクを背負うことになりかねません。

(2) ブラックリストは永遠に残るものではない

ブラックリストに掲載されても、それは一生残るものではありません。

登録期間については信用情報機関により異なりますが、最長10年で登録は解除されます(具体的には、CICなら7年間、JICCなら5年間、KSCなら10年間です)。

(3) 職場や友人、親族への連絡や相談

資格制限が問題となる場合、職場に相談して手続中休職や部署の転換をしてもらう必要があります。

また、親族や知人が保証人となっている場合は、直接大きな経済的負担がかかりますので、特に事前の連絡相談は不可欠となります。

4. 自己破産を躊躇している方は泉総合法律事務所へご相談を

自己破産手続は、借金を完全になくすことが出来る可能性を持つ、最も強力な債務整理手続です。
しかし、免責されないリスクや財産が処分されてしまうというデメリットなど、注意しなければならない点も多くあります。

もっとも、専門家の適切な助言の下、不用意なことをせずに着実に手続を進めれば、世間一般に言われているほど恐ろしいものではありません。

泉総合法律事務所には、自己破産手続を含む債務整理手続に関する豊富な経験と実績のある弁護士が多数在籍しております。

自己破産手続の利用を検討しているものの、そのリスクやデメリットに二の足を踏んでしまっている皆様のご相談をお待ちしております。

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