刑事事件 [事例3]

児童買春によって逮捕勾留されたが勾留延長されずに罰金刑

20代男性
性別罪名結果
男性 児童買春 罰金刑

背景

Aさんは、Twitterで知り合った17歳の少女に現金を渡す約束をして性行為を行いました。ある日、その件でAさんの自宅に警察官が来て、Aさんは逮捕されてしまい、それからすぐにAさんのご両親が当事務所に相談に来られました。Aさんのご両親からのご依頼は、Aさんが間もなく専門学校の入学試験を受験する予定であることから一刻も早くAさんが自宅に帰って勉強ができるようにしてほしい、そして、可能であればAさんを不起訴にしてほしいというものでした。

対応

ご依頼をいただいた後、すぐに弁護士が警察の留置場に行き、Aさんと接見をしました。Aさんから必要な情報を聴き取り、Aさんを勾留しないよう求める意見書に添付する書類をAさんご自身に書いてもらいました。
また、Aさんのご両親にも同様の書類を書いてもらいました。それから、弁護士がAさんを勾留しないように求める意見書を書き、Aさんとご両親が書いた書類とともに検察庁と裁判所に提出しましたが、残念ながらAさんは勾留されてしまいました。勾留されると10日間身柄拘束されますが、勾留は最大10日間延長されることがあります。もしさらに勾留が延長されてしまったら、Aさんが専門学校の入学試験を受けられなくなってしまうおそれがありました。そこで、Aさんについて勾留延長をさせないようにすべく、Aさんには捜査機関側に対して知っていることをありのまま話してもらうとともに、弁護士の方で、Aさんについて既に必要な捜査は終わっており勾留を延長する必要がないことなどを意見書にまとめ、検察庁に提出しました。
なお、それまでの間に、弁護士が少女の親御さんとの間で示談交渉を試みたものの、親御さんが大変激怒されていたため、示談を成立させることはできませんでした。

結果

Aさんは勾留を延長されず、勾留から10日後に罰金の処分となって釈放されました。

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