量販店で万引をしたところを警備員に見つかり警察へ→執行猶予判決
罪名 | 結果 |
---|---|
窃盗 | 執行猶予 |
背景
Aさんは、量販店で万引きをして警備員に見つかってしまい、警察に引き渡されてしまいました。
Aさんは、逮捕されることはありませんでしたが、後日、検察庁に送致され起訴されてしまいました。
起訴された後、ご本人が当事務所に相談に来られ、執行猶予になるようにしてほしいというご依頼をいただきました。
対応
Aさんには、万引きによって罰金の処分を受けた前科が2犯ありました。そのため、今回はこれまでよりも重い判決になることが予想されたため、少しでも執行猶予になる可能性を高めるべく、被害を受けた店舗に被害弁償をすることにしました。
被害品の買取りについては既に行っていたため、迷惑料を支払おうとその店舗の店長に連絡して支払いの申入れをしましたが、受け取りを拒否されてしまいました。
しかし、そのような迷惑料の支払いを申し入れたこと自体が有利な事情として考慮される可能性があることから、弁護士が報告書にまとめて裁判に提出しました。
また、Aさんには、これ以上窃盗を繰り返すことがないよう、専門の医療機関で窃盗症の治療を受けていただき、その治療を受けた結果などについてAさんご本人に説明をしてもらいました。
結果
検察官からは懲役1年が求刑されましたが、被害品の買取に加えて迷惑料の申し入れをしたことや医療機関で治療を受けていることなどのAさんにとっての有利な事情が考慮され、懲役1年・3年間執行猶予という判決が宣告されました。
店舗によっては万引きの加害者からの被害弁償を一律に受け付けないという方針の店舗が多いです。そのような店舗で万引きをしてしまった事案の場合、被害弁償を行うことができませんので、示談をすることもできません。
その場合、被害弁償をする予定の金額を供託するという手段もありますが、今回の事案ではAさんの方で準備できた迷惑料が比較的少額だった上、被害品の買取はできていたため、Aさんと相談した上で供託は行わないことになりました。