覚せい剤を所持していた疑いで逮捕された→不起訴

罪名 | 結果 |
---|---|
覚せい剤所持 | 不起訴 |
背景
Aさんは、覚せい剤を所持していた疑いで逮捕勾留されてしまいました。逮捕後、Aさんのご両親が当事務所に相談に来られました。
Aさんのご両親からのご依頼は、なるべく早く釈放されるようにしてほしい、不起訴処分になるようにしてほしいというものでした。
対応
ご依頼を受けた後、早速、弁護士がAさんの留置先の警察署に接見に行き、Aさんから事情をうかがいました。
Aさんによると、逮捕された件については全く身に覚えがないとのことでしたので、否認して犯罪事実を争うことで不起訴処分になることを目指すことにしました。
取調べにおいて、供述をするのか、それとも黙秘をするのかについて、Aさんと相談した結果、ありのままを話してそれを信じてもらうことで不起訴処分となることを目指すことになりました。そのため、Aさんには取調べで黙秘はせずに、知っている事実関係をありのまま供述してもらうことになりました。
その後も、弁護士が頻繁にAさんと接見をして取調べに対するアドバイスをし続けるとともに、不起訴処分を求める意見書を作成して担当検察官に提出しました。
結果
その結果、勾留の満了日にAさんは釈放され、後日、不起訴処分となりました。
今回のようないわゆる否認事件の場合、取調べにおいて供述をするのか、それとも黙秘をするのかは非常に重要な問題です。
そのいずれを選択すべきかは、事案の内容、存在が想定される証拠、被疑者自身の性格や意向などの複数の要素を総合考慮して判断する必要がありますが、一度供述してそれが記録されてしまえば、後にそれを撤回することは不可能又は著しく困難であることを考えると、一般論としては、供述するかどうか迷った場合には黙秘をしておいた方が良いといえます。