債務整理

定年直前に株式投資の借金を自己破産手続でなくす方法

定年直前に株式投資の借金を自己破産手続でなくす方法

定年も間近に迫り、貯蓄に余裕があるため、老後のための資産運用として株式投資をしたところ、かえって貯蓄以上の借金を抱えることになってしまった方でも、自己破産手続により生活を再建することは可能です。

自己破産手続は株式投資などの借金を免除してくれないというウワサを耳に入れた方もいるかもしれませんが、大げさに不安をあおるものにすぎません。

もっとも、定年間近の方の場合、財産の処分などのデメリットに対する慎重な検討が不可欠となります。

ここでは、もうすぐ定年で仕事を退職するというタイミングで、不幸にも株式投資で大きな損失を被ってしまった方が、自己破産手続で借金を無くす方法について説明します。

1.株式投資による借金でも自己破産はできる

(1)株式投資に対する法律上の規定と現実の扱いの違い

株式投資による借金は、ギャンブルや浪費による借金と同じように扱われがちです。そして、法律上は、ギャンブルや浪費がある場合には、原則として借金を免除してはいけないと定められています。

借金が免除されなくなる事情は他にもあり、「免責不許可事由」と呼ばれています。なお、「免責」とは、自己破産手続で借金が免除されることです。

ですから、「株式投資による借金があると、自己破産ができない」というウワサが巷では流れているのです。

しかし、現実には、株式投資による借金があっても免責されないことはほとんどありません。次に説明する、「裁量免責制度」があるためです。

(2)裁量免責制度とは

裁量免責制度」とは、裁判所が、免責不許可事由がある人のあらゆる事情について総合的に判断して、免責を認める制度です。このため、法律上の規定とは逆に、免責不許可事由があっても、免責されないことはまれとなっています。

ただし、免責されない可能性があることは間違いありませんし、実際に免責されない人がいることは確かです。

裁量免責される可能性を上げるための注意点を説明します。

(3)株式投資による借金も裁量免責されるための注意点

①事実を正直に説明し、指示にしたがう

裁量免責されるためには、裁判所に、株式投資にのめりこんでしまったことなど問題点について反省をしていることを、態度でしっかり示すことが非常に重要です。

裁判所や、免責不許可事由を調査する「破産管財人」に対して、株式投資による借金の経緯や、財産の状況などについて、決してうそを言わずに、質問されたことに丁寧に回答しましょう。

また、提出するよう言われた資料はすぐに収集し提出するなど、指示や協力の依頼には積極的に行動してください。

②ほかの免責不許可事由に当たる行為をしない

免責不許可事由が複数積み重なっていくと、免責されない可能性が高くなります。

たとえば、裁判所や破産管財人に説明や協力をしないことも、免責不許可事由です。

一般の方にはわかりづらい免責不許可事由もありますから、株式投資の損失を下手に穴埋めしようとしたりせず、すぐに弁護士に相談してください。

特に注意すべき免責不許可事由を簡単に紹介しましょう。

債権者を隠してはいけない

たとえば、友人からの借金は返済し続けたいという方は非常に多いのですが、債権者を全員申告しないことは免責不許可事由に当たります。

「債権者平等の原則」と言って、全ての債権者は、手続の上で公平に扱われることが原則となっているためです。

特定の債権者だけに優先返済をしてはいけない

自己破産する前に友人にだけ全額返済してしまうことも、「偏頗弁済」という免責不許可事由に該当します。

支払不能後に特定の債権者にだけ返済すると、債権者間での借金の回収に不均衡が生じるからです。

破産管財人は、偏頗弁済の相手に対して、否認権という権限に基づき返済された金銭を回収することができますから、かえって迷惑をかけることになってしまいます。

財産を売ったり隠したりしてはいけない

財産を売却すると、金額や時期、売却相手によっては、「詐害行為」という免責不許可事由になります。債権者に配当されるべき財産が失われてしまうからです。

詐害行為があった場合も、破産管財人による否認権の行使がされる可能性があります。

そして、財産隠しは、絶対にしてはいけません。家などの名義を手続直前に他人名義に変更する行為が典型例です。

免責されないだけならまだましで、犯罪となる恐れすらあります。

なお、上記の行為をしてしまっても、すぐに思い直して弁護士に相談し、原状回復のため積極的に手続きに協力すれば、裁量免責される可能性がないわけではありません。

弁護士に相談後は株式投資をしない

株式投資で作った借金を自己破産で免除してもらおうとしているのに、また株に手を出した場合、破産管財人や裁判所から、反省の色なしとみられても仕方ありません。

銀行口座や証券会社からの郵便などは全て破産管財人にチェックされますので、隠し通すことは不可能です。

2.自己破産手続を選択すべきかどうかの判断基準

自己破産手続のデメリットである財産の処分などは、定年直前の方にとっては重い負担になる恐れがあります。

借金の一部を分割返済する個人再生手続ならば、自己破産手続のデメリットを回避できる可能性がありますが、返済負担が残る点で自己破産手続に劣ります。

具体的には、弁護士に直接相談しなければ決断は難しいでしょうが、その手助けとなるよう、自己破産手続を選択したほうが良いといえる要素を、以下で紹介しましょう。

(1)高額の財産が少ない

裁判所により財産が処分されないことは、個人再生手続が自己破産手続に対し優れている特徴の代表例です。

もっとも、自己破産手続でも、さほど高額でない財産の中には処分されないものもあります。

これは「自由財産」と呼ばれているのですが、保有している財産が自由財産の範囲内の方の場合、自己破産手続でも財産の処分を恐れる必要はなくなります。

(2)持ち家がない

持ち家は、自己破産手続では、住宅ローンがなければ裁判所に、あれば住宅ローン債権者に処分されてしまいます。

個人再生手続ならば、住宅資金特別条項という制度を使って、住宅ローンがある持ち家の処分を回避できます。借家にお住いの方は、自己破産手続をしたこと自体を理由に、退去を要求されることはありません。

なお、家賃の滞納がある場合は、親族に滞納家賃を支払ってもらいましょう。

(3)自己破産手続中に制限される資格で働いていない

自己破産手続中に制限されてしまう資格や職業である、警備員や金融・保険業界などでお勤めの方は、手続中はその資格を用いて働くことができません。

個人再生手続ではそのような制限はありません。

(4)高額の追証金があり、かつ収入が不安定もしくは非常に高い

証券会社に対して高額の追証金を負っている場合のように、大口債権者がいる場合は、収入が安定していなければ手続が利用できない恐れがあり、また、収入があまりに多すぎると、返済負担がほとんど減額できないことがあります。

そのため、個人再生手続をあきらめ、自己破産手続を選択する必要が生じるのです。

3.裁判所による財産の処分について

先ほど説明した通り、自己破産手続をしても全財産が処分されるわけではなく、自由財産は手元に残ります。

また、手続開始後に手に入れた財産も「新得財産」と呼ばれ処分されません。

自由財産は、法律では、たとえば99万円までの現金や家財道具など、最低限の生活に必要なものが定められています。それ以外の重要な財産も、一般的には品目ごとに20万円以下の価値しかないならば、裁判所の運用により自由財産として扱われます。

各地の裁判所により、自由財産に関する運用は異なりますが、おおよその目安としては、下記のとおりです。

(1)預貯金

多くの裁判所では、預貯金は現金とは区別され、残高が20万円を超えていれば、全額が処分されます。

20万以下にしようとして手続直前に引き出すと、裁判所から免責不許可事由などを疑われかねないのでご注意ください。

(2)生命保険の解約返戻金

積立型の生命保険の解約返戻金も、20万円を超えていれば、保険契約の解約の上、処分されることになります。

定年直前ともなれば、解約返戻金はかなりの高額となり、処分される可能性が高いでしょう。

家族が契約者である生命保険でも、保険料を債務者が支払っていれば、処分の対象になる恐れがあります。

契約者貸付制度により解約返戻金を減らすと、預貯金の引き出しと同様の問題が生じますので、弁護士の指示を守るようにしてください。

(3)退職金

退職金も処分対象となりますが、実際に退職する必要はありません。

一般的には、必ずもらえるとは限らないということで、退職金見込額の8分の1相当の現金を裁判所に納めるのですが、定年直前の方ですと、その割合が4分の1へ倍増する恐れがあります。

(4)持ち家

持ち家については、権利は手放さざるを得ませんが、子どもなど親族に買い取ってもらえた場合、従来通り住み続けられる場合がないわけではありません。

ただし、詐害行為とされる危険が非常に高いため、必ず、事前に弁護士とよく相談しましょう。

4.仕事や職場への影響について

(1)資格制限について

先ほど説明した通り、自己破産手続中に制限される資格を持っている方は、手続中その資格を用いて働くことができません。

もっとも、勤務先に相談して、手続中に休職や転属をすることで、制限される資格で働いている方でも、自己破産手続をすることは可能です。

(2)会社から借金をしている場合

債権者平等の原則があるため、会社も債権者として自己破産手続の対象になります。

また、給料からの天引きで返済している場合は、偏波弁済とされる恐れがあるため、弁護士に天引き停止を要求してもらいましょう。

もっとも、天引きが必ず止まるとは限らず、特に、公務員の方が共済組合から借り入れをしている場合は、まず天引きが止まることはありません。

債務者としてはどうしようもないので、裁量免責の判断に悪影響が出る恐れは低いのでご安心ください。

(3)退職金について

退職金見込額を裁判所に申告するために、会社に退職金見込額証明書の発行を依頼する際に、自己破産がばれる恐れがあります。

勤務先の退職金規定を手に入れることができれば、会社にばれずに退職金見込額を証明することができる場合があるので、弁護士にお伝えください。

5.その他の注意点

(1)借入先の銀行口座の凍結

借金をしている銀行に預貯金の口座がある場合、口座が凍結されます。

給料の振込先口座となっている場合には、事前に振込先口座を変更してください。

(2)免責されても免除されないもの

裁判所が免責を認めても、税金などの公租公課は免除されません。役所で分納手続をしましょう。

また、手続開始前にした離婚の慰謝料は、原則として免除されますが、元配偶者の財産を使い込んだことやDVが原因の場合は、免除されない恐れがあります。

6.定年直前に株式投資で失敗し高額な借金が出来たら弁護士に相談を

長年つらい仕事に耐えて、財産を貯えていた方にとっては、財産の処分を伴う自己破産手続は、覚悟が必要な債務整理手続であることは否定できません。

しかし、ほとんどの借金を全額免除することで、残る人生の平穏を取り戻すことができることも間違いはないのです。

定年直前の方が株式投資の借金を債務整理する場合には、財産や持ち家の処分を回避できる個人再生手続の利用が困難なことも多く、慎重な検討が必要です。

債務整理に精通した弁護士と、これからの人生をどのように生きるかの展望を前向きに描きつつ、最善の策をとれるよう、出来る限りのことをしましょう。

泉総合法律事務所には、自己破産に精通した弁護士が多数在籍し、皆様のご相談をお待ちしております。

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