債務整理

自己破産をする場合、家族への影響は?

借金の負担が重く、生活が圧迫されてしまっている場合には、自己破産を行って債務をリセットすることが非常に有効な手段となります。

しかし、実際に自己破産をする場合、家族に対して何らかの影響が及んでしまうのではないかと心配になる方もいらっしゃるかもしれません。

  • 家にある財産が処分されてしまうのではないか
  • 家族が借金の取り立てに遭ってしまわないか
  • 家族もブラックリストに載ってしまうのではないか
  • 自己破産をしたことが離婚原因になるのではないか

など、さまざまな疑問があり得るところでしょう。

この記事では、上記の疑問点を中心に、自己破産をすることで家族に生じる可能性のある影響について解説します。

1.自己破産とは?

自己破産とは、債務の支払いができなくなった人(破産者)を、債務の負担から解放するための制度です。
破産法に基づいて、裁判所での破産手続・免責手続を通じて行われます。

自己破産の大きな特徴は、原則として債務全額の免責が認められるという点にあります。

他の債務整理手続きでは、少なくとも債務の一部は引き続き残り、返済を続ける必要があります。
しかし、自己破産の場合には、債務者は債務の負担から完全に解放されることになるのです。

そのため、自己破産を行うことによって、債務者の生活をゼロから立て直すことが可能となります。

2.自己破産の影響とは

自己破産は、借金の返済に苦しむ債務者にとっては強力な味方となる制度です。

しかし、自己破産をする場合には注意しなければならないことがいくつかあります。

  1. 債務者の財産が一部を除いて処分されてしまう
  2. 信用情報機関のブラックリストに登録されてしまい、一定期間借り入れなどができなくなる
  3. 連帯保証人に対して債務の支払い請求が行われる

特に上記の各点に関して、家族への影響が生じないかについて懸念される方も多いでしょう。

実際に破産手続は、破産者の生活に多かれ少なかれ影響を与えるものです。
そのため、家族の生活にも間接的な影響が出てしまう場合もあります。

そこで次の項目から、自己破産が家族に与える影響について解説します。

3. 財産の処分による家族への影響

まず、財産が処分されてしまうことによる家族への影響について解説します。

(1) 家や車などは手放さなければならない

自己破産をする場合、破産手続開始時点で破産者が所有するすべての財産が処分の対象となります。
当然、自宅の土地・建物や車なども処分の対象となってしまいます。

たとえばマイホームを所有している場合には、手放した上で引っ越しが必要になります。
子どもが保育園や学校に通っている場合には、転園・転校が必要になるかもしれません。

また、が生活必需品になっているという場合には、車を手放すことで移動手段に不自由してしまう可能性もあります。

このように、財産が処分されることによって生活に影響が出ないかどうかについては、事前に十分確認しておきましょう。

とはいえ、冷蔵庫や洗濯機などの家電や箪笥などの家財については、通常の場合は処分されることはありませんので、何もなくなって生活できないなどと心配し過ぎないようにしてください。

(2) 家族名義の財産が処分されることはない

なお、破産手続において処分の対象となるのは、破産者が所有する財産のみです。

したがって、家族名義の財産については、破産手続中で処分されることはありません。

ただし通常であれば、債務者と家族は同居しているでしょうから、どれが債務者の所有物で、どれが家族の所有物であるかの区別が曖昧になってしまっていることも考えられます。

そのため、自己破産を申し立てる際には、債務者と家族の財産を事前に区別しておく必要があります。

債務者の物か家族の物かがわからない財産については、破産手続において調査を行った上で処分されてしまう可能性がある点に注意しましょう。

4.ブラックリスト掲載による家族への影響

自己破産をした場合、自己破産の事実が信用情報機関の事故情報(ブラックリスト)に登録されます。

信用情報機関のブラックリストは、金融機関が貸付けを行ったり、クレジットカード会社が新たにクレジットカードを作成するための審査を行ったりする際に参照されます。

自己破産の事実がブラックリストに登録される期間は、5年から10年です(信用情報機関によって変わります。)。

(1) 新たな借り入れができない

信用情報機関のブラックリストに登録されている期間中は、基本的には新たに金融機関から借り入れを行うことができなくなります。

たとえば、後からローンを組んでマイホームや車を購入したいと考えていた場合には、債務者の名義でローンを組むことはできなくなる点に注意しましょう。

(2) クレジットカードが止められる

また、クレジットカード会社もブラックリストの情報を参照していますので、破債務者が以前から保有していたクレジットカードはすべて使えなくなってしまいます。

そのため、大きな買い物などをする際には、決済方法に不便を生じてしまう可能性があるでしょう。

(3) 家族はブラックリストに登録されない

なお、ブラックリストに登録されるのは債務者本人のみですので、家族がブラックリストに登録されることはありません。

したがって、破産手続の終了後であっても、家族名義でローンを組んだり、クレジットカードを作ったりすることは問題なく可能です。

5.連帯保証人である家族への影響

破産手続により破産者の債務全額が免責されると、免責により履行されなかった債務の連帯保証人に対して、支払い請求が行われることになります。

たとえば借金をした際に、家族に頼んで連帯保証人になってもらった場合には、家族に対して借金の支払い請求が行われてしまいますので注意しましょう。
予め伝えておいた方が円滑に債務整理できる場合も多いです。

6.自己破産は直接の離婚原因にはならない

自己破産をした場合、配偶者と離婚しなければならないのかということを心配する方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、自己破産をしたというだけでは、離婚事由には該当しません

もちろん、以前から夫婦の仲がうまくいっておらず、話し合いにより離婚をするという場合はあり得ます。
しかし、自己破産をしたという理由だけで、裁判で強制的に離婚をさせられるということを心配する必要はないでしょう。

むしろ、自己破産をすることによって債務の負担から解放されますので、家計が楽になって家族関係がより良い方向へ進むことも期待できるでしょう。

7.自己破産は弁護士にご相談を

自己破産は、債務全額を免責する一方で、財産の大部分を処分してしまう大掛かりな手続きです。
そのため、家族を含めた債務者の日常生活にとって、ある程度の影響が出てしまうことは避けられません。

特に、家族への影響を最小限にするため、破産手続開始の申立てをする前に十分な検討をする必要があります。

自己破産をするかどうか、どのように手続きを進めれば良いかなどについては、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所の弁護士は、依頼者から事情を丁寧に伺い、自己破産をする際に注意すべきことについてアドバイスいたします。
そして、できる限り家族への影響が出ない形で、依頼者の債務負担を軽減するための手助けをさせていただきます。

借金問題にお困りの方は、ぜひ泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

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