自己破産をしても無くならない債権とは?(非免責債権)
自己破産を申し立てられた裁判所がした「免責許可決定」が確定すると、原則としてあらゆる借金を支払う責任がすべて無くなり、借入先の債権者から返済を求められても応じる義務は無くなります。
具体的には、債権者が自己破産の対象になった借金を返すよう裁判を起こしても裁判所はその主張を認めなくなります。
ところが、免責許可決定がされても残ってしまう支払義務が、法律で決められています。これが「非免責債権」です。
ここでは、自己破産の仕組みと非免責債権の簡単な解説・非免責債権の種類・非免責債権の身近な具体例について、分かりやすく説明します。
このコラムの目次
1.自己破産をしてもなくならない非免責債権
非免責債権とは、「免責許可決定」がされても免責されない支払い義務です。
「非免責債権」や「免責許可決定」に出てくる「免責」という言葉は、「自己破産により借金など金銭支払い義務が免除されること」を意味します。
(1) 非免責債権が残る理由
金銭支払義務は、借金の返済に限りません。
交通事故で他人に大けがをさせてしまえば、損害賠償金を支払う必要があります。離婚して子どもと離れても、子どもの養育費は支払わなければなりません。
このような支払義務も自己破産で無くなってしまうとしたら、あまりにバランスが取れないでしょう。経済的に苦しいといっても、賠償金や養育費を支払わないようにできてしまったら、被害者や子どもなど弱い立場の人たちの利益が失われてしまいます。
そこで、社会全体の観点から、公平や要保護性を検討し、さすがにこれは支払い続けてもらわないと困るといえるものは、非免責債権として法律に定められているのです。
ちなみに、自己破産手続をしても借金がなくならない場合として、非免責債権のほかに、「免責不許可事由」というものもあります。免責不許可事由があると、免責許可決定自体がされなくなる、つまり、借金全てについて免除されなくなってしまうおそれが生じます。
免責不許可事由は借金のすべてへと免責許可決定がされるかどうかの問題であるのに対して、非免責債権は、免責許可決定がされたとしても個別の借金が免責されるかどうかの問題なのです。
(2) 非免責債権の種類
非免責債権は破産法の253条第1項ただし書きにまとめられています。
- 租税等の請求権(1号)
- 破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(2号)
- 2号に当らない場合で破産者が故意または重大な過失により加えた人に生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(3号)
- 民法752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務に係る請求権(4号イ)
- 民法760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務に係る請求権(4号ロ)
- 民法766条(749条、771条、788条が準用する場合を含む)の規定による子の監護の義務に係る請求権(4号ハ)
- 民法877条から880条までの規定による不要の義務に係る請求権(4号ニ)
- 4号のイから二までに掲げる義務に類する義務であって、契約に基づくもの(4号ホ)
- 雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権及び使用人の預り金の返還請求権(5号)
- 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債権者の請求権で当該債権者が破産手続きの開始を知らなかったもの(6号)
- 罰金等の請求権(7号)
2.具体的な非免責債権に該当する債権の例
(1) 税金や年金の滞納分や社会保険料、下水道料金など公共料金の一部
これらは、1号に該当します。国税徴収法の例により強制徴収できるものは租税等に該当すると考えてよいでしょう。
なお、水道光熱費など公共料金のほとんどは非免責債権ではないのですが、下水道料金だけは非免責債権です。まぎらわしいので弁護士によく確認をしておきましょう。
(2) 生活保護費を余計に受け取っていたため発生した返還金
生活保護費を返還しなければならない場合として、生活保護法は63条で返還金についての定めており、78条で徴収金について定めています。
63条に該当するか、78条に該当するかの違いは微妙ですが、より悪質性が高い場合には78条に該当すると判断されます。
例えば、故意に収入があることを報告せずにケースワーカーの指示にも従わなかったような場合がこれに当ります。
63条の返還金については、他の債権者と同様に免責許可決定により免責されます。
これに対して78条の徴収金については悪意の不法行為に当るとされ免責されません。
ここで破産法253条第1項ただし書き2号の「悪意」とは法律上一般に使われるような単なる「知っていた」ことを指すのではなく、日常用語として使われているような、より強い悪質性のあるような場合を指します。
(3) 飲酒運転で人を怪我させた場合の損害賠償請求権
これは、重大な過失により人の生命身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に該当します。したがって、3号により免責不許可になります。
危険運転致傷罪が成立するような場合、つまり単なる故意を超えて他人に積極的に加害しようとしていた場合には「悪意で加えた不法行為」として、2号該当と判断されるかもしれませんが、いずれにしても免責はされません。
また、これにより刑事罰として、罰金を科せられていた場合は罰金も7号により免責されません。
(4) 離婚に伴う子の養育費
親が離婚した場合、未成年の子の養育のために支払われる養育費は破産によっても4号ハにより免責されません。
4号の「家族の身分関係上の扶養の義務」は、社会的に保護されるべき人間へのお金の支払いまで免除するわけにはいかないということで非免責債権になっています。
3.自己破産をしても無くならない債権について弁護士に相談を
以上のように、非免責債権は、
- 強く公平性が求められているもの(税金や公共料金など)
- 強い要保護性が認められるもの(養育費や損害賠償金など)
などの観点から、自己破産をしたとしても最低限支払わなければならないとしたものです。
自己破産しても無くならないというとんでもない例外ですから、コラムで記載したように法律が細かく非免責債権を定めています。
しかし、実際には、個別の事案により判断が微妙なケースもあります。自己破産手続の中では非免責債権かどうかを最終的に決定してくれません。免責された後に、「これは非免責債権だから支払え!」と訴えられ、非免責債権なのかどうかを裁判で争うこともあります。
自分に対する債権が、非免責債権ではないかと迷ったら、まず弁護士に具体的事情を話して相談することをお勧め致します。
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