交通事故で骨折!?骨折の慰謝料相場と示談交渉で気を付けること
交通事故で骨折してしまうことは少なくありません。自動車事故の場合には、交通事故の衝撃でハンドルに胸部を打ち付けたことで、肋骨(ろっこつ)や鎖骨(さこつ)、胸骨(きょうこつ)を骨折するケースが多いようです。
また、二輪車の事故であれば、転倒により腕や足の骨を骨折することもあります。さらに、人と車両の事故や車両同時の重大事故では、頭蓋骨や骨盤骨などを骨折するようなこともあります。
骨折になれば、日常生活にも不便が生じます。また不便な生活を強いられることで大きなストレスも感じることが多いでしょう。
ここではこれらの負担に対する補償を正しく受け取るために注意すべきポイントについて解説します。
このコラムの目次
1.交通事故で骨折したときに受け取れる補償
交通事故で骨折させられたときには、次の費目について損害賠償を受け取ることができます。
- 治療費(診療費・投薬費・入院費)
- 通院のための交通費
- 休業損害
- 入院した場合雑費など
- 入通院慰謝料(傷害慰謝料)
骨折の治療のための診療費・投薬費は当然のこと、入院した場合の費用(雑費・介護が必要な場合の介添費用)、通院のための交通費、入通院のために休業した場合の減収分といった、実際に生じた経済的な損失分に加え、ケガを負ったことによる精神的苦痛に対する補償(入通院慰謝料)も入通院期間に応じて受け取ることができます。
また、骨折した場合には、骨が接合した後(症状固定後)も、「骨の奇形」や「関節の可動域が狭くなる」といった後遺障害が残ってしまうことがあります。
その場合には、後遺障害の程度に応じて慰謝料を受け取ることができます(後遺障害慰謝料)。
また、後遺障害によって就業に制限が生じたときには、減収分も補償してもらえます(逸失利益)。
2.保険会社との示談交渉においてのポイント
交通事故の被害者となったときには、発生した損害を相手方(の保険会社)に請求することができます。
しかし、被害者の対応に問題があったときには、請求できる損害賠償額が減額されたり、損害賠償を請求できなくなったりする場合もあります。
(1) 交通事故は必ず「人身事故」として届け出る
弁護士として交通事故の相談を受けていると、本来は人身事故であるのにもかかわらず「物損事故」として警察に届け出られているケースに出会うことがあります。
「人身事故」として届け出られると、刑事事件として処理されるため、交通事故の処理に時間がかかります。
交通事故が起きたときには被害者も先を急いでいることが少なくなく、目に見える外傷がないときには、「先を急ぐ」ことを優先して物損事故として処理してしまうことがあるようです。
見た目や自覚症状でハッキリと確認できる骨折であれば物損事故として処理されることはないと思います。
剥離骨折(はくりこっせつ)のように、見た目ではわからず、骨折部位も動かすことができるようなときには、「ケガしている」と気づかない場合や「捻挫程度なら人身事故西なくても良い」と考えて、物損事故として処理してしまうこともあり得ます。
しかし、ケガをしているにもかかわらず物損事故のままにしておくと、示談交渉で不利となってしまうことも少なくありません。
事故直後に「物損事故」として届け出てしまったときには、「人身事故」への切り替えを警察署に申し出ることができます。人身事故への切り替えには、「医師の診断書」が必要です。
また、事故から10日以上経過したときには、人身事故への切り替えが難しいこともあるので、「もしかして」と不安があるときには、できるだけ早く対応するようにしてください。
(2)身体に衝撃を感じたときには必ず医師の診察を受ける
交通事故で身体に衝撃を感じていても目立った外傷がないときには、医師の診察を受けずにそのまま放置してしまうことも少なくないようです。
しかし、衝撃を受けた部位に外傷がなく問題なく動かせる場合でも、剥離骨折している場合も考えられます。特に剥離骨折は打撲・捻挫・突き指といった症状と勘違いされ、長期間放置されてしまうことも珍しくありません。
交通事故の示談交渉で、治療費・入通院慰謝料を相手方に請求するためには、「医師の診断書」が必要です。医師の診察を受けるのが遅すぎると、ケガと交通事故との因果関係が否定されることもあります。
また、骨折の場合にも、骨の奇形や可動域制限といった後遺障害が残る場合もあります。後遺障害が残った原因が「治療の遅れ」にあるときには、相手方保険会社から慰謝料などの支払いを拒絶される、支払われる慰謝料が減額される場合もあります。
身体に衝撃を感じたときには、外傷がない、自覚症状がない場合でも、すぐに医師の診察を受けるようにしてください。
(3) 医師が「治療終了」と判断するまで通院を続ける
お勤めなどの普段の用事をこなしながら、ケガの治療のために通院することは、負担の小さいものではありません。
骨折の治療は、骨折部位を固定する保存治療が選択されることが多いため「病院に行くのは面倒」と感じ、通院が疎かになってしまうことも少なくないようです。
しかし、通院頻度が少ないときには、保険会社から早期に「治療費の打ち切り」を伝えられてしまうことがあるので注意が必要です。保険会社は被害者の治療経緯を定期的に確認しています。
通院頻度が少なければ「軽傷」と判断するため、「早期の症状固定」を要求してきます。
保険会社から支払われる治療費は「症状固定」のときまでの費用に限られるので、それ以後も治療を続けるときには自費負担となってしまいます。
ケガの治療に対して十分な補償を受けるためには、「必要な治療をきちんと受ける」ことが大切です。
(4) 通院回数にも気をつける
通院回数が少なければ、入通院慰謝料・後遺症慰謝料でも不利になることも
交通事故で骨折などのケガをしたときには、「ケガを負わされたこと」に対する慰謝料を受け取ることができます。
この入通院慰謝料(傷害慰謝料)は、入通院の期間に応じて金額が算出されます。実務の上では、骨折の場合の通院期間は6ヶ月が相場とされています(症状によって異なります)。
たとえば、「自賠責基準」に基づいて通院6ヶ月のケガの入通院慰謝料を計算すると756,000円になります。しかし、実際の通院頻度が月2回(合計12回)に過ぎないときには、100,800円まで減額されてしまいます。
また、医師が治療終了と判断する前に、被害者が独自の判断で通院をやめてしまった場合には、後遺障害等級の認定を受けられない場合もあります。
骨折の場合にも、骨折部位によっては、奇形(欠損・短縮・変形)・可動域制限・神経障害といった後遺障害が残ることがあります。
後遺障害による補償を受けるためには、外部の専門機関から後遺障害等級の認定をうける必要があります。
後遺障害の認定においては、「適切な時期に、適切な治療を継続的に受けていたか」という点はとても重視されます。
後遺障害が残ってしまった原因が「交通事故」ではなく「被害者がきちんと治療を受けなかったこと」にあるときには、後遺障害慰謝料を加害者に支払わせることは公平ではないからです。
3.示談金・補償額に不安がある場合の対応策
「自分で示談することが難しい」、「補償額が少ない」と感じたら弁護士へ
交通事故の示談交渉は、被害者が正しく対応していても難航してしまうことも珍しくありません。示談交渉の相手となる保険会社は、「交通事故のプロ」なので、被害者とは知識・経験に大きな差があります。
そのため、支払い額を抑えようとする保険会社に上手に交渉され、本来受け取れる金額よりも低い金額で示談してしまうことも少なくないようです。
事故直後に医師の診察を受け、適切な治療をきちんと受けているにもかかわらず、「提示された補償額が少ない」と感じたときには、弁護士相談してみるのが最も有効な対処法です。
保険会社が被害者本人との示談交渉で提示する損害賠償額は、実務の上で「自賠責保険基準」とよばれる基準に基づいて算出された「最低限の補償額」に過ぎない場合が少なくありません。
しかし、弁護士に示談交渉を依頼すれば、「裁判基準(弁護士基準)」と呼ばれる、民事訴訟において裁判所が用いる算出基準を用いて交渉することが可能となります。
裁判基準をベースに示談をするだけで、損害賠償額がかなり増額されることも少なくありません。
たとえば、上で紹介した、通院6ヶ月の入通院慰謝料は、自賠責基準では756,000円ですが、裁判基準で計算すると116万円となります。
後遺障害が残った場合の慰謝料額も、自賠責基準と裁判基準とでは大きな違いがあります。骨盤骨骨折によって下肢が短縮したときの慰謝料額は、自賠責基準では57万円、裁判基準では180万円です(1cm以上3cm未満の短縮:13級8号の場合)。
また、示談交渉を弁護士に依頼することで、保険会社と示談交渉するストレスから解放され、治療に専念することも可能となります。
4.交通事故の示談交渉が難航したら弁護士に相談を
交通事故でケガをしてしまったときには、症状の程度に応じた十分な治療を受ける権利があります。
しかし、交渉のプロである保険会社の担当者を相手に、被害者だけで対等な交渉をすることは難しい場合も少なくありません。特に、被害者に過失が全くない場合には、自分の保険会社に示談を依頼することもできないので、困ったときに頼れるのは弁護士だけです。
弁護士に示談交渉を依頼いただければ、交渉のストレスから解放され、ケガの治療に専念できるだけでなく、必要十分な補償を確保することも可能となります。当事務所では、交通事故案件の実績に優れた弁護士が、誠心誠意サポートさせていただく体制を整えています。
泉総合法律事務所では、交通事故のご相談は初回無料(1時間)でお受けいただくことができます。
示談交渉でお困りの際、ご不安なことが生じたときには、お気軽に泉総合法律事務所までお問い合わせください。
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