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交通事故被害者の強い味方|弁護士費用特約の重要性とメリット

交通事故被害者の強い味方-弁護士費用特約の重要性とメリット

自動車保険には「弁護士費用特約」という付帯サービスがあるのをご存じでしょうか?

弁護士費用特約は、万が一交通事故で被害に遭ったときに、十分な示談金を確保するために非常に有効なサービスです。最近では、弁護士費用特約を自動車保険に付帯する人が増えているようです。

しかし、実際に示談の依頼をうける弁護士としては、弁護士費用特約を利用した依頼は少ないと感じています。

「加入していることを忘れている」、「いつ利用したらよいのかわからない」といった人が多いことが、利用の少ない原因としてよくいわれます。

そこで、今回は、一般の方にはまだなじみのない「弁護士費用特約」について、利用のメリットと注意点について解説したいと思います。

1.弁護士費用特約はなぜ重要か

自動車保険は「加害者となったときの備え」のために加入するものと思っている人が多いと思います。

しかし、実際の交通事故は、加害者となる場合だけではありません。細心の注意を払って車両を運転しているとき、歩行しているときでも、相手の過失によって交通事故に巻き込まれてしまう場合があります。

「弁護士費用特約」は、「交通事故の被害者」となったときの備えとして、とても重要なものです。

(1) もらい事故では示談代行を使えない

交通事故の示談交渉は、専門的な知識を必要とすることも多く、一般の方には難しい場合が少なくありません。また、仕事を抱えながら日中に相手方(の保険会社)と連絡をとることも、決して小さな負担ではありません。

そこで、多くの交通事故示談では、自分が加入している保険会社に「示談の代行」を依頼して行われます。

しかし、「信号待ちで停止中に後方から追突された場合」のような「こちらに過失が全くない交通事故」のときには、保険会社に示談代行を依頼することができません。

保険会社の示談代行は、「こちらが支払う損害賠償の交渉」をする際の付随業務として、「相手方から受け取る損害賠償」についての交渉も行えるに過ぎません。いわゆる「もらい事故」のような過失ゼロの場合には、「こちらが支払う損害賠償は0円」なので、示談代行を依頼できる余地がありません。

したがって、過失ゼロの交通事故被害者となったときには、弁護士に依頼しない限り、被害者本人が相手方の保険会社との交渉を行う必要があります。

(2) 十分な補償を受けられない可能性

過失ゼロの交通事故では、被害者には特に十分な補償を受ける権利があります。

しかし、交通事故のプロである保険会社との交渉を、必ずしも交通事故に詳しくない被害者本人が行えば、「相手のペース」で交渉を進められ、十分な補償を受け取れない場合も考えられます。

また、弁護士に依頼せずに示談を行ったときには、自賠責保険への請求も一括請求・事前認定(相手方の保険会社に手続きを一任する方法)となることが一般的です。

被害者が「治療費を立て替えている場合」であれば、一括請求では、「示談がまとまらなければ立て替え分(治療費)を支払ってもらえない」ため、「早期の示談成立」を強いられてしまうケースもあります。

さらに、むち打ち症などのような後遺障害が残る可能性のあるケガをしたときには、事前認定を利用すると後遺障害の認定で不利な結果となることも少なくありません。

交通事故の当事者双方に過失があり示談代行を依頼した場合であっても、「保険会社の事情」などで示談の結果が公平とはいえない場合もあります。

泉総合法律事務所に持ち込まれる相談でも「示談代行を依頼した保険会社の担当者が事故現場の確認もせずに不利な過失割合でじだんをまとめようとしているケース」は珍しいものではありません。

保険会社にとっては、自分側が損害賠償を支払う必要のない案件では、「公平な結果」よりも「迅速な処理」を優先させる場合もあり得るからです。

2.弁護士費用特約のメリット

交通事故の示談において、弁護士は被害者の唯一の味方です。

交通事故の被害者となったときには、重大な後遺障害を一生抱えなければならない場合もあります。また、軽傷と思うようなケガであっても、きちんとした補償を受けて十分な治療を受けることが、後遺障害を残さないためにも重要です。

しかし、「弁護士に依頼すると高額な費用がかかるのでは?」と不安な人も少なくないと思います。

そのような不安を払拭するための備えが「弁護士費用特約」です。

(1) 特約を利用しても翌年の保険料は変わらない

「弁護士費用特約を使うと翌年の保険料が……」と心配している人も多いかもしれません。

しかし、弁護士費用特約は「ノーカウント(ノンフリート)」の補償なので、利用しても翌年の保険料が高くなることはありません。また、一般的な弁護士費用特約であれば、1年に何回でも利用することができます。

交通事故で被害を受けたときは、翌年の保険料を気にせず、弁護士費用特約を利用することを強くおすすめします。

(2) 「被保険者の家族」も利用できる

この点もあまりよく知られていないようですが、一般的な弁護士費用特約は、「被保険者以外の人」でも使うことができます

まず、被保険者の配偶者、被保険者の子(未婚であれば別居の子も利用可能)、被保険者および配偶者の同居の家族(両親・孫など)も、交通事故の被害者となったときには弁護士費用特約を利用できます。

さらに、自動車保険の契約車両の同乗者・所有者も利用することが可能です。

(3) 軽微な交通事故でも安心して弁護士に依頼できる

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用は自動車保険から支払われるので、弁護士費用の負担を心配する必要がなくなります。

「軽微な人身事故」の場合や、「損害の程度がわからないケース」あっても、「費用倒れ」の心配をせずに安心して弁護士に示談を依頼することができるのが、弁護士費用の最大のメリットでしょう。

(4) 「十分な治療」を安心して受けられる

交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミングとしては、相手方から損害賠償額を提示される「症状固定(治療終了後)」が最も多いといえます。

しかし、弁護士費用特約があれば「費用倒れ」の心配がいらないため、「交通事故直後」から弁護士によるサポートを受けることができます。

事故直後から弁護士が関与することで、事故状況の正しい把握、適切な治療を受けるためのアドバイスが可能となり、被害者が受けるべき十分な補償を確保しやすくなります。

また、弁護士に依頼すれば、自賠責保険への「被害者請求」のハードルも下がるため、「治療費負担」の心配をせずに、十分な治療を受けることも可能となります。

【参考】治療に専念するために〜交通事故被害者が弁護士に相談するタイミング

(5) 「慰謝料の増額」も期待できる

「慰謝料の増額」が期待できることも、交通事故の示談を弁護士に依頼する際の大きなメリットです。

交通事故でケガをしたときには、入通院の期間に応じた傷害慰謝料(入通院慰謝料)を請求することができます。また、後遺障害が残ってしまった際には、その症状の程度に応じた後遺傷害慰謝料も請求できます。

実際の損害賠償額において慰謝料額が占める割合はとても高いので、示談する際には「適切な慰謝料」を受け取ることがとても大切です。

しかし、弁護士に依頼していない示談交渉では、ほとんどのケースで、「自賠責保険基準」に基づいて算出された慰謝料額が提示されます。

自賠責保険は「最低限度の補償」を保証することを目的とした公的制度なので、自賠責保険の基準で算出された慰謝料額は「最低限の金額」に過ぎず、公平な額とはいえない場合があります。

弁護士に示談を依頼すれば、最も公平で高額な金額を算出する「裁判基準(弁護士基準)」をベースに慰謝料額の交渉を行うことができます。

3.弁護士費用特約を利用できない場合

弁護士費用特約は、すべての交通事故に適用できるわけではありません。たとえば、次のようなケースでは、弁護士費用特約を利用できないので注意が必要です。

  • 自動車と関係しない事故(損害)の案件の場合(自然災害や犯罪などによる被害)
  • 損害賠償を請求する相手が、被保険者の家族や契約車両の所有者である場合
  • 弁護士費用特約を利用する者の運転に重大な問題があった場合

自動車保険に付帯される弁護士費用特約は、「自動車事故」ではない案件では利用できない場合が多いです。また、損害賠償の相手方が家族や契約車両の所有者(弁護士費用特約を利用できる人)であるときにも、利用できません。

こちらに過失がある交通事故(加害者となったとき)でも弁護士費用特約は利用できる場合があります。

しかし、無免許運転・酒気帯び運転などのような、「自動車保険の免責対象」となる交通事故の場合には、弁護士費用特約も利用できません。

4.弁護士は自分で選ぶことが大切

実際に弁護士費用特約を利用する上での注意点としては、「弁護士費用特約を利用する場合でも弁護士は自分で選ぶ」ことが挙げられます。

弁護士費用特約を利用すると、保険会社から弁護士を紹介されることが少なくありません。しかし、紹介された弁護士が「依頼人にとって満足できる仕事をしてくれる」保証はありません。

特に、保険会社から紹介される弁護士は、「保険会社よりの見解」を持っている弁護士も少なくないため、相手方保険会社の主張に安易に同調してしまう可能性も否定できません。

交通事故の被害にあったときに受け取れる補償は、今後の生活や十分な治療を受けるためにとても大切なものです。依頼人の立場で考え、依頼人のために業務を行ってくれる弁護士を自分自身で選ぶことが、満足のいく補償を確保することにつながります。

5.まとめ

弁護士費用特約は、「交通事故の被害者となったときでも安心するための備え」です。

最近では、弁護士費用特約に加入する人が増えています。しかし、実際に弁護士費用特約を利用して弁護士に示談を依頼するケースは、必ずしも多くありません。その大きな原因には「弁護士費用特約についてよく知らない」、「弁護士費用特約に加入していることを忘れている」ということが挙げられます。

弁護士費用特約は、利用者にとってはメリットしかない仕組みといえます。まずは、ご自身が加入している自動車保険に弁護士費用特約が付帯されているか確認されてみると良いでしょう。

交通事故の被害に遭ったときには、事故直後から正しく対応することが、「公平で適正な補償」を受け取る上でとても大切です。

泉総合法律事務所では、交通事故のご相談は初回無料で対応しています。また、それぞれの交通事故の示談金を無料で査定するサービスも行っておりますので、弁護士費用特約に加入していない方でも、お気軽にご利用いただくことができます。

交通事故でお困りのことが生じたときには、当事務所にどうぞご相談ください。

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