交通事故

正当な補償を受けるために被害者が覚えておくべき交通事故の初期対応

正当な補償を受けるために被害者が覚えておくべき交通事故の初期対応

交通事故でケガを負ってしまったときには、しっかり治療を受けるための十分な補償を受けることができます。交通事故の場合には、多くのドライバーが、強制保険だけでなく任意保険にも加入しているので、補償を受けられないという心配をする必要はありません。

しかし、交通事故後の対応に落ち度があると、受け取れる補償額が少なくなってしまうこともあります。

今回は、交通事故発生から初期対応通院示談までの流れと注意点について解説します。

1.交通事故示談交渉のよくあるトラブル

交通事故の示談交渉はうまくいかないことも少なくありません。

たとえば、交通事故の示談においてよくあるトラブルとしては、次のようなものがあります。

  • 相手方の保険会社が損害賠償の支払いに応じてくれない
  • 相手方保険会社から提示された賠償額が少なすぎる
  • 治療終了後も痛みがあるのに後遺障害が認められなかった
  • 相手が一方的に悪い事故だと思っていたがこちらにも過失があると主張されている

実は、これらのトラブルは、交通事故後の対応に問題があることが原因となっている場合が少なくありません。

2.交通事故の初期対応の流れ

交通事故が起きたときには、初期対応がとても大切です。身の安全を確保し、二次事故を防止するためにも落ち着いて確実に対処しなければなりません。

(1) 安全の確保

交通事故が発生したときには「安全の確保」が最優先です。落ち着いて自動車を安全な場所に停止させましょう。

慌てて車外に飛び出したり、危険な場所に車を停めたままにしたりしておけば、二次事故が起きる可能性があります。高速道路や主要国道のような交通量の多い道路や見通しの悪い交差点での事故の際には特に注意しましょう。

交通事故を起こしたのにそのまま立ち去ってはいけないことは言うまでもありませんが、相手の車を追いかけるのも危険な行為なので控えましょう。

相手が逃走したときには、ナンバーを控えるなどして警察に対応を任すべきです。

(2) 救護活動・救急・警察への通報

交通事故によってケガ人が出たときには、必要な救護措置を取る必要があります。

ただし、頭部や頸部を損傷しているケガ人はむやみに動かしたりすると症状が重篤化する危険性もあります。警察・消防にすみやかに通報を行い、事故現場・ケガ人の状況を伝えた上で、指示にしたがって対応しましょう。

実際の交通事故では、相手方から「警察への連絡はせずに、このまま示談しましょう」といったことを持ちかけられる場合がしばしばあるようです。

たしかに、警察に通報すると、警察の到着を待たなければならないだけでなく、事故状況の聴取や実況見分などで時間がかかります。

しかし、警察への届け出を怠ると「交通事故証明書」を発行してもらえません。交通事故証明書がなければ、保険会社への請求ができない場合もあります。交通事故が発生したときには必ず警察に届け出ましょう。

(3) 相手の身元・連絡先の確認、事故状況の記録

警察の到着を待つ間に、交通事故の相手方の氏名・連絡先(住所・電話番号)・加入している保険会社を確認しておきましょう。相手先の連絡先については、免許証のコピーをもらい(スマホ・携帯で撮影する)、相手の携帯・スマホからその場で直接電話をかけてもらうと良いでしょう。メモ書きのようなもので対応すれば、記載間違いなどのトラブルが起こる可能性があります。

また、相手の氏名・住所は確認していても、保険会社の確認を忘れてしまうことは少なくないようです。万が一の場合に備えて、相手方の自動車保険の保険証書の写しももらっておくと安心です。

(4) 保険会社へ連絡

警察に通報してから到着するまでには時間がかかるので、この間に自分が加入している自動車保険会社に交通事故の届け出をします。

保険会社の連絡先は、保険証書にも記載されていますが、あらかじめ携帯・スマホに電話番号を登録しておいたり、保険会社のアプリをインストールしておくと便利です。

自動車保険の特約に加入しているときには、次のようなサービスを受けられる場合があります。

  • 事故車両を運搬するためのロードサービス
  • 事故現場へ保険会社の担当者が駆けつけて処理を手助けしてくれるサービス
  • 弁護士費用特約を利用しての弁護士への相談・依頼

特に弁護士費用特約に加入しているときには、弁護士費用の心配がいらないため、交通事故直後から弁護士に相談・依頼することが可能です。

保険の契約内容は、保険証書で確認することもできますが、届け出の際に確認してみると良いでしょう。

(5) 警察対応

警察が事故現場に到着すると、事故状況の確認、事情聴取などが行われます。

事故状況は、記憶・記録に基づいて正しく丁寧に説明しましょう。特に「人身事故」として処理する際には、「実況見分」という詳細な現場検証が行われます。

検証された内容は「実況見分調書」に記載され、重要な証拠となります。万が一、警察官が事故状況を誤って認識しているときには、訂正を求める(自分の認識を正しく伝える)ことも大切です。

ところで、実際の交通事故では、「身体に衝撃を感じていても外傷がない」ときに、「人身事故ではなく物損事故」として処理してしまう場合があるようです。

ケガをしているにもかかわらず「物損事故」として処理されたときには、後の示談交渉で治療費の支払いに応じてもらえないなどのトラブルの原因となる可能性があります。

(6) 身体に衝撃を感じたときは必ず病院へ

交通事故で身体に衝撃を感じたときには、事故後の可能な限り早い時期に必ず病院へ行き医師の診察を受けましょう。物損事故として処理されてしまう場合と同様に、「外傷がない」、「その時は痛みやしびれもない」といったことを理由に、通院を怠ってしまう場合があります。

しかし、特に頸部や頭部に衝撃を受けたときには、目立った外傷がなくても、数日経ってから痛みやしびれなどを感じる場合があります。事故から日数が経ってから医師の診察を受けたときには、症状と交通事故との因果関係が否定されて、相手方の保険会社から治療費などの支払いを拒絶される場合があります。

また、物損事故として処理した後に、痛みなどの症状を感じたときには、すみやかに医師の診察を受け、警察に診断書を持参し「人身事故への切り替え」を申し出てください。交通事故から1週間以上経過していると人身事故への切り替えを受理してもらえない場合もあります。

目立った外傷がない場合でも、万が一に備えて、早めに医師の診察を受けることをお勧めします。

3.初期対応後も油断は禁物

交通事故が起きれば誰でも慌ててしまいます。初期対応が終わるとホッとしてしまいますが、交通事故の処理は初期対応だけで終わりではありません。

事故後の対応に誤りがあると、十分な補償を受けられないことがあります。

(1) 医師が治療終了(症状固定)と判断するまで通院を続ける

入院の必要のない骨折や打撲程度の症状であれば、我慢すれば日常生活を送れることの方が多いでしょう。「通院のために仕事を休みづらい」という場合もあるかもしれません。

しかし、交通事故の示談においては、通院を疎かにすると次のような点で不利になる可能性があります。

  • 相手方の保険会社から早期に治療費の打ち切りを打診される
  • 後遺障害が残った場合でも、後遺障害の認定を受けられないことがある

人身事故の場合には、相手方の保険会社は、あなたの治療の経過(通院日数・治療内容・症状の推移)を定期的に確認しています。通院日数(頻度)が少ないときには、「症状が軽い」と判断され「治療費の打ち切り」を早い時期に打診されてしまいます。

ところで、交通事故でケガをしたときには後遺障害が残ってしまうことも少なくありません。軽微な事故であっても予期しない衝撃を頸部に受けることで、頭痛や首・肩のしびれ、倦怠感といった自覚症状が長期間続くこともあります。

後遺障害が残ったときには相手方に対して「後遺障害慰謝料」を請求するときには第三者機関による「後遺障害の認定」を受ける必要があります。

一般的には、後遺障害の認定には半年程度以上の通院が必要といわれています。また、通院期間が長くても通院頻度が少なければ、治療をきちんと受けなかったことが原因で後遺障害が残ったものと判断され、交通事故との因果関係が否定されることもあります。

きちんとした補償を受けるためには、医師が治療終了(症状固定)と判断するまでしっかりと治療を受け続けることが大切です。

(2) 自覚症状を医師にきちんと伝える

交通事故でケガをしたときには、被害者本人にしかわからない症状が生じることも少なくありません。骨折や裂傷(すり傷)は、誰の目にも見た目で明らかですが、身体の痛みやしびれといった神経症状は、症状それ自体は被害者本人にしかわかりません。

医師に自分の症状を伝えることをためらってしまう人も実際には少なくないようです。

たしかに、早く診療を終わらせようとする医師を制止して「自分の症状と説明する」ことは簡単ではないかもしれません。しかし、医師に正しく症状が伝わっていないときには後遺障害の認定で不利になる場合があります。

後遺障害の認定では、症状が発生した時期、症状の継続性・常時性(たまにではなく常に症状があること)が重要視されます。医師に何も伝えなければ、「症状がなくなった」、「症状の緩和が見られる」といったことがカルテに記載されてしまうことも考えられます。

(3) 症状固定まで示談交渉に応じないこと

トラブルごとは誰しもが早く終わらせたいと考えます。しかし、交通事故の示談は、ケガの治療が終わる(症状固定)まで初めてはいけません。

早期に示談をまとめてしまえば、治療費などの補償が低額になってしまう可能性があるだけでなく、事後に症状が悪化した際の対応も難しくなってしまうからです。

被害者が治療費を立て替える必要があるために、早期に示談に応じたいという場合には、「自賠責保険への請求」を先行することで費用負担を軽減することもできます。

4.示談交渉を弁護士に依頼するメリット

交通事故の示談は、被害者にとって精神的負担が重たいことも少なくありません。

事故直後に感情的な対応をしてしまったために、保険会社との交渉が気まずいと感じる場合もあるかもしれません。また、保険会社から提示された補償額が低すぎて納得できない場合もあるでしょう。

実は、このような示談交渉のトラブルの多くは、弁護士に依頼することで回避可能です。

(1) ストレスのない普段通りの生活を送るため

示談交渉のトラブルの多くは、弁護士に相談・依頼することで解決することができます。

弁護士に示談交渉を依頼すれば、保険会社との交渉のすべて任すことができるので、不快な思いをすることなく、ケガの治療やお勤めに専念することができます。

(2) 弁護士費用特約に加入していれば軽微な事故でも費用倒れにならない

最近では、弁護士費用特約に加入している人が増えています。

弁護士費用特約を利用すれば契約上の上限額までであれば、費用を持ち出すことなく弁護士に示談交渉を依頼することができます。また、弁護士費用特約は利用しても翌年の保険料が増えることもありません。

自動車保険は「加害者になったときの備え」というイメージが強いですが、弁護士費用特約は「被害者になったときの備え」でもあります。

5.交通事故で困ったらいつでも弁護士へご相談を

交通事故に遭ってしまったときには、突然の出来事に驚いたり、興奮してしまったりして、正しく対応できないことも考えられます。

交通事故は、自分がどれだけ注意を払っていても、相手の過失で巻き込まれることもあり得ます。万が一の場合に備えて、「交通事故が起きたときの対処法」をまとめたメモなどを車内や携帯・スマホに控えておくことも有効です。

また、事故後の示談交渉も、慌てず冷静に対応することが大切です。

示談交渉は交通事故のプロである保険会社の担当者を相手に行います。必ずしも専門知識・経験を備えていない一般の方が性急に対応すれば、交渉が不利に進んでしまうことの方が多いでしょう。保険会社が提示する示談の条件に納得できないうちは示談に応じないことも大切です。

弁護士に示談を依頼すれば、普段通りの生活を送れるだけでなく、補償額の増額も期待できることが少なくありません。示談交渉でわからないこと、不安なことが生じたときには、泉総合法律事務所の弁護士までお気軽にお問い合わせください。

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