交通事故

後遺障害認定で失敗しないために|被害者請求のメリット

後遺障害認定で失敗しないために|被害者請求のメリット

交通事故に遭い、医療機関での治療を続けたものの、痛みやしびれ等がなくならないことがあります。

この場合、医師から「これ以上はよくならない」と告げられ、治療が終了します。

もし、このようにして「後遺症」が残った場合、その後の被害者は何をしたら良いのでしょうか。

ここでは、後遺障害認定について説明します。

1.後遺障害とは

一般的な「後遺症」とは、けがや病気などの治療後に残った機能障害や神経症状のことを指します。

これに対して、「後遺障害」とは交通事故による受傷が、将来においても回復の見込めない状態となり、交通事故と残存した傷害との間に相当因果関係が認められ、その存在が医学的に認められるもので、労働能力の喪失を伴うものをいうとされています。

したがって、交通事故で傷害を負い、後遺症があったとしても、上記の条件に当てはまらない場合は「後遺障害」と認められません。

では、後遺障害があることは、誰によって認められるのでしょうか。

これは損害保険料率算出機構の「自賠責損害調査事務所」というところが判断をします。

「自賠責保険」という言葉は、自動車を運転される方であれば全員が耳にしたことがあると思いますが、被害者保護のためすべての自動車に加入が義務付けられている強制保険です。

交通事故の被害者は、加害者が加入している自賠責保険と、加害者が任意保険に加入していればその両方から、契約の限度内で、加害者が支払うべき損害賠償金に相当する額の支払を受けられるのですが、自賠責保険の場合、支払を受けられる金額の計算は法律で定められており、その査定をするのが自賠責損害調査事務所です。

2.後遺障害認定の申請方法

事前認定or被害者請求 どっちが有利か?

それでは、自賠責損害調査事務所によって後遺障害の認定を受けるには、どのような申請手続をとる必要があるのでしょうか。

(1) 事前認定

先ほど交通事故の被害者は、自賠責保険と、加害者が任意保険に加入していればその両方から、契約の限度内で、損害賠償金に相当する額の支払を受けられると説明しましたが、任意保険にも加入している加害者が多いのが実情です。

そして、加害者が任意保険に加入している場合、手続の煩雑さを避けるため、任意保険の保険会社が、被害者に対し、一括して賠償金に相当する額を支払い、別途、自賠責保険で本来支払うべきであった金額を自賠責保険の保険会社に請求するという方法をとることが多くなっています。

このような加害者が加入する任意保険の保険会社の対応は、「一括払制度」と呼ばれています。

自賠責損害調査事務所によって後遺障害の認定を受けるには、加害者が加入する任意保険の保険会社が一括払制度で対応してくれているのであれば、任意保険会社を通じて申請をする、事前認定という方法をとることができます。

(2) 被害者請求

他方で、加害者が任意保険に加入していない場合はもちろん、加入していたとしても、被害者が直接、自賠責保険の保険会社に対して後遺障害の認定を申請する被害者請求という方法もあります。

事前認定は、被害者請求をする際に必要とされる複数の書類を用意しなくてよいというメリットがあります。

他方で、後ほど説明しますが、被害者に後遺障害があることが認定されるということは、加害者の被害者に対する賠償金額が上がり、ひいては加害者の加入する任意保険の保険会社の支払金額が大きくなります。支払金額をできるだけ抑えたい加害者の加入する任意保険の保険会社は、自賠責損害調査事務所に対し、被害者の後遺障害認定に有利な情報を十分に伝えない一方、不利な情報を伝えることがあると言われています。

実際のところは分かりませんが、納得できる等級認定を得るためには、被害者請求を選択すべきです。

もっとも、被害者請求を選択する場合、被害者自ら複数の必要書類を集めなければなりません。

必要書類には、被害者の印鑑証明書など、集めるのが容易なものもありますが、通院した医療機関の診療録等、被害者自ら収集することが難しい書類も多数あります。

そこで、後ほど詳しく説明しますが、後遺障害の等級認定を申請する際は、弁護士に依頼するのがよいでしょう。

3.後遺障害を認定されるメリット

では、自賠責損害調査事務所によって「後遺障害」が認められるとどのようなメリットがあるのでしょうか。

例えば、交通事故で脚を切断する傷害を負い、歩けなくなってしまった場合、交通事故に遭う前は歩けることを前提とした仕事に就いていたのであれば、退職をするか、歩けることを前提としない部署に異動させてもらうかを余儀なくされます(①)。

また、歩けなくなってしまったことにより、肉体的・精神的負担を負うでしょう(②)。

さらに、日常生活を送るに当たり、介護を受ける必要性、車椅子で動けるよう自宅を改造する必要性、義肢等の装具を装着する必要性等が出てきます(③)。

自賠責損害調査事務所によって「後遺障害」が認められると、これら①から③についても、交通事故による損害として賠償してもらえることになります。

なお、上記①は、逸失利益とよばれ、後遺障害を負ったことにより、労働能力が低下し、将来に渡って失う利益のことを指します。

また、上記②は、後遺障害慰謝料と呼ばれ、後遺障害を負うことによる肉体的・精神的負担に対する慰謝料を指し、入通院慰謝料とは別に賠償を求めることができます。

そして、上記③は、付添介護費、家屋等改造費、義肢等の装具費用として請求することができます。

他方、自賠責損害調査事務所によって「後遺障害」が認められないと、いくら症状が残っていても、加害者に対する賠償請求が認められず、自賠責保険から支払を受けることができませんし、加害者が任意保険に加入していたとして、任意保険の保険会社も当然支払を拒んできます。

4.後遺障害認定の申請を弁護士に依頼するメリット

前述した交通事故で脚を切断する傷害を負い、歩けなくなってしまった場合、傷害が目に見えており、それによる後遺障害も認められやすくなっています。

他方で、交通事故でむちうち(交通事故などで不意に衝突され、首に不自然な強い力がかかったことによる首の捻挫)の傷害を負い、首の痛みや痺れが残った場合はどうでしょうか。

そもそも、むちうちという傷害は目に見えず、それによる後遺障害が残っているかも分かりづらくなっています。

ここに後遺障害認定の申請を弁護士に依頼するメリットがあります。

5.後遺障害認定は弁護士にご相談下さい

自賠責損害調査事務所は、被害者が、むちうちという傷害を負い、痛みや痺れといった後遺障害が残っているかどうかを書面だけで審査するため、主治医の作成した後遺障害診断書の記載内容・方法が等級認定に大きく影響します。

弁護士に依頼した場合、弁護士が主治医に対して診断書作成要領を提出して、必要に応じて追加検査を依頼し、修正点がある場合は修正の依頼等をすることにより、適切な後遺障害診断書を作成してもらえる可能性が高めることができます。

また、自賠責損害調査事務所は、審査をするに当たり、主治医の記載した診療録の内容も参照すると言われていますが、主治医は、被害者の訴えすべてを診療録に記載しているとは限らないので、被害者本人の陳述書を添付してこれを補完することが考えられます。

この場合、被害者の方は、弁護士から指示を受けることで、後遺障害認定に当たってのポイントを押さえた陳述書を作成することができます。

さらに、先ほどご説明したとおり、後遺障害認定を受けるには、提出しなければならない書類が複数あり、全てを準備するのは非常に労を要するので、弁護士に依頼することをお勧めします。

後遺障害認定は、解決実績豊富で専門知識を有した弁護士が多数在籍する泉総合法律事務所へ是非ご相談下さい。

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