不倫慰謝料

不倫相手の配偶者に直接面会して謝罪することは可能?

不倫相手の配偶者に直接面会して謝罪することは可能?

「妻(夫)がある異性と恋に落ち不倫関係になってしまったが、相手方の配偶者に発覚してしまった……」

こういう場合は、誰しも慌ててしまいます。

不倫関係が発覚してしまったときの反応は人それぞれですが、不倫行為は不法行為ということを考えて深く反省し、相手に直接謝罪して誠意を伝えたいと考える方もいらっしゃると思います。

この記事では、不倫相手の配偶者に直接面会して謝罪することは可能か、直接謝罪のメリットデメリットその場合に注意するべきことなどをご説明します。

1.直接謝罪をしてメリットがある場合

不倫相手から、内容証明などで慰謝料を求めるとともに直接謝罪を求めてくる例もあります。

この場合は、直接謝罪を検討してみてもよいかもしれません。要求に素直にしたがうことによって、慰謝料の減免が期待できる可能性はあるかもしれないからです。

しかしながら、後述するように、不倫をされた被害者の配偶者が実際に不倫相手の顔を見たいと思っていることは少ないのです。

男女関係のことですので、やはり顔を見てしまうとより一層許しがたい気持ちになってしまうこともありますし、なかなか謝ってくれたら気が晴れるという性質のものではないからでしょう。

したがって、相手の要求に応じて直接面会を考えるときも、弁護士に相談するなど用意周到にすすめることが必要です。

2.直接謝罪の場合の懸念点

(1) 被害者側の配偶者が感情的になることも

前述のとおり、不倫ではなかなか謝っても許してもらえることはないですので、原則、相手からの希望がない限り、直接謝罪をしないほうが良いといえます。

直接の謝罪を敢えて求めてこないという場合は、不倫された被害者は不倫相手と会いたくないと思っている場合が多いのです。

したがって、その気持ちを斟酌せずに直接無理に会いに行ったりすると、不倫相手の奥さん(旦那さん)が逆上し、せっかく謝罪にいっても非常にストレスがたまってしまう結果になることも考えられます。

(2) その場で不利な条件に同意してしまうリスク

不倫相手の妻や夫から指定された場所に赴くと、相手の親族が大挙して待ち構えている可能性もあります。

また、その場で示談書にサインをすることを強く求められて、心理的に引け目があるぶん、断れずにサインに応じてしまったものの、内容が著しく不利であり、後から困るということもありえます。

直接謝罪を求めるということは、出向いてきた相手に、あれを言おうこれを言おうと準備していることが想定されます。

何を言われるか想像がつかない、かつ、こちらが謝る側という弱い立場でその場に臨むということは、交渉上不利な結果になってしまうことがあります。

また、不倫は密室で行われるものですので、不倫関係を立証するのは、探偵事務所を雇いはりついてもらうなどしなければなかなか難しいものです。

配偶者が確実な証拠を得られていない場合、確証を得るためにかまをかけてきている可能性も無きにしも非ずですので、それに気づかずご自身に不利になるような(不倫を自認する)発言をしてしまうと、それを証拠としてボイスレコーダーにとられるなどの可能性があります。

示談書とは当事者間の契約ですので、仮に法外な慰謝料であったとしても、それだけの精神的損害を受けた、与えてしまったと当事者同士が合意した場合はこれで決定してしまいます。

(脅されてサインしたというような特殊な状況だったり、非常識すぎる高額な金額であれば無効の可能性はありますが、一旦有効と仮定された契約をひっくり返すのは、ひっくり返す側に多大な労力がかかります。)

また、不倫の事実を認めるかどうかも、一度検討をしてみる可能性があるかもしれません。

たとえば、キスやデートなどをして恋愛感情はもっていたけれど、肉体関係等には至っていないという場合、法的には不倫ではないと判断される可能性もあります。

(3) 曖昧な受け答えをすると不信感を持たれてしまう

上記のように不利な条件をその場で承諾してしまうことを避けようとして、曖昧な受け答えをしようとすると、被害者である配偶者はかえって不信感をもちます。

直接の謝罪が相手の心に響くとすると、全身全霊で非を認めて、無条件に詫びるというときだけです。

曖昧な受け答えをしたり、自己弁護をしたりするような受け答えをすると、もともと悪かったこちらへの感情がさらに悪化し、解決が遠くなってしまうリスクもあります。

3.不倫問題は弁護士を立てるべき

以上にふれたように、不倫問題について当事者間で話し合おうとすると、かえって問題がこじれてしまうことが少なくありません。

男女関係は理屈ではないので、当事者同士だと要らぬ感情がどうしても入り話をこじらせてしまうことが多いですが、弁護士という当事者以外の第三者が入ることで、双方とも冷静になれる場合が多いのです。

4.弁護士に相談すべきこと

まず、自分の行為について、法的評価はどうかということを、客観的に弁護士からアドバイスをしてもらうことが必要です。

不倫をしてしまった方にとって大きな問題のひとつには、慰謝料をどの程度払わなければいけないかということがあると思いますが、不倫慰謝料については決まった算式があるわけではなく、不倫関係の長さ、回数、不倫関係においてどちらがリーダーシップをもっていたか、婚姻関係の長さ、年齢、それぞれの経済力、子供の有無、不倫前の夫婦の関係の良好さなど複雑な要素が絡み決定します。

また、不倫によって相手が離婚する場合よりも、相手が婚姻関係を継続する場合のほうが、慰謝料は低くなることが一般的です。

被害者は当然、とれるだけとろうとして慰謝料請求を考えると思いますが、法的にはどれくらい支払うのが妥当かということを頭に入れて交渉するのとしないのとでは、結果が大きく異なるといえるでしょう。

また、法的には不倫は共同不法行為ですので、不倫をした配偶者(法的には有責配偶者といいます)に対して、求償権といって払った分の慰謝料について負担を求めるのかどうかも検討が必要です。

5.不倫慰謝料を請求されて困ったら弁護士へ

いかがでしたでしょうか。仮に不倫相手の配偶者から直接会いに来るように指示されても、安易に応じず、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士事務所の多くは無料の法律相談も実施していますので、ご自身が安心して相談できる弁護士を探してみましょう。

泉総合法律事務所でも、初回の1時間のご相談は無料となっております。不倫の慰謝料を請求されて困っている方、直接謝罪に来るよう要求があったという方は、一度泉総合法律事務所の弁護士にご相談ください。

法的に適切な慰謝料の算出、そして双方が納得できる示談書による円満な解決のため、経験豊富な弁護士が最後までご依頼者様をサポート致します。

川崎市、大田区、京浜東北線・東海道線・京急線・南武線沿線にお住まい、お勤めの方の、泉総合法律事務所川崎支店へのご連絡をお待ちしております。

泉総合法律事務所の「川崎支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
千葉県エリアの支店を探す