不倫慰謝料

不倫の示談書を作成したい!効力、文例、書き方を弁護士が解説

不倫の示談書を作成したい!効力、文例、書き方を弁護士が解説

配偶者が他の異性と不倫をしていたことがわかった場合、離婚をするのかしないのか、配偶者(法的には有責配偶者といいます)と不倫相手の関係を断てるのかどうか、不倫相手や有責配偶者に対してどのくらいの慰謝料を請求できるのかなど、多くのことで悩むことになるでしょう。

信頼していたパートナーの裏切りにあってショックを受けている中大変辛いことですが、こういったことはひとつずつ、有責配偶者用や不倫相手と話し合って決めなければなりません。

こんなときに、主に不倫をされた被害者と、有責配偶者の不倫相手が、これまで取り決めた事項を書面にしたものが「不倫の示談書」です。

この記事では、不倫の示談書の効力、文例、書き方などをご説明します。

1.不倫の示談とは

不倫の示談とは、不倫の当事者と被害者が、不倫問題について任意の話し合いと契約条件で、最終的に解決することです。

不倫は、法的には不法行為といい、損害賠償請求の対象となります。

民法709条は、故意または過失により、他人の生命・財産・身体に損害を加えたものは、その損害を賠償する責任を負うとしており、民法710条は、損害は財産的損害に限られないと示しています。

結婚をした男女は、配偶者以外の人と肉体関係をもたないという貞操義務を負い、結婚していることを知りながら、または一般の人の感覚からして普通に注意をしていれば結婚していると気づくべきはずだったというような状態で、既婚者と肉体関係をもった人は、家庭の平和という被害者の法益を害したことについて損害賠償をしなければならないのです。

不倫問題は大変デリケートな問題なので、話し合いの際には当事者間でもめてしまうことも多く、最終的に訴訟となってしまった場合、司法判断をあおぐことになります。

しかし、裁判はお金も手間もかかりますし、話し合いでの解決を望まれる方も大勢います。無事に話し合いで条件に合意できれば示談成立ということになりますが、成立した示談が口約束ではどうにも心許ないですし、心変わりをしては意味がなくなってしまうので、通常は示談内容を書面にして、双方が記名押印します。

これが、不倫の示談書です。

2.不倫の示談書の効果

不倫の示談書が、不倫の念書や謝罪文と違う点は何でしょうか?

それは、示談書に記名押印した当事者がみな債権債務を負うということです。

不倫の念書は、不倫関係にあったことを有責配偶者が自ら認めることを示すために、有責配偶者のみが記名押印する書面。謝罪文は、不倫について自ら悪かったと反省して謝罪の気持ちを表す手紙です。

しかし、示談書は契約書のひとつですので、書面の性質が違います。契約に書かれた条件に双方が合意し、それをそれぞれが誠実に履行する義務を負います。

たとえば、「不倫慰謝料200万円を来月末までに支払う」と示談書に書いて記名押印したのにも関わらず支払わなければ、債務不履行になります。

また、不倫示談書に基づき謝罪と慰謝料の支払を受け、かつ不倫示談書にはそれらを条件に両者一切債権債務を負わないというような清算条項がはいっていたにも関わらず、被害者があとから蒸し返してもっと多額の慰謝料を要求したり、不倫相手にクレームしたりするのも、契約違反になります(もちろん、約束に反して不倫関係を続けていた場合などは、新たな不法行為が発生したことになりますのでこの限りではありません)。

したがって、不倫の示談書には、不倫問題が終局的に解決するよう、双方が納得できる契約条件をもれなくいれて締結することが重要なのです。

3.不倫の示談書に盛り込むべき内容

(1) 不倫慰謝料について

不倫慰謝料を請求する側の立場で考えると、まずいくらの慰謝料をいつまでに、どういう形で支払ってもらうかという、金額、支払時期、方法を示談書に明示する必要があります。

(2)でも解説しますが、慰謝料を請求する原因もしっかり特定しておきましょう。

(2) 事実関係と不倫慰謝料をもらう理由

不倫相手が示談交渉では不倫の事実を認めていたのに、結局慰謝料を払わずに訴訟になり、訴訟段階で急に発言を翻して不倫の事実を否定するということもありえなくはありません。

したがって、不倫の事実関係はしっかり記載して書面に残しておく必要があります。

不倫をしていた期間、回数、場所などを特定します。そして、不倫慰謝料を請求する理由を明示しておきます。

例えば、「不倫によって離婚となったので精神的苦痛と家庭の平穏を害された」というようなことを書きましょう。

(3) 今後一切会わないという誓約条項と違約罰

有責配偶者とこれからも婚姻関係を継続するつもりならば、不倫相手と有責配偶者が二度と連絡をとらない旨の誓約を記載してもらう必要があります。

不倫が発覚した後も婚姻関係を継続すると決めた人にとっては、不倫の再発が一番不安なことでしょうから、この誓約条項はある意味肝といえるでしょう。

しかし、人間の心は弱いもので、ただ会わないと書いただけでは守ってくれないことも有り得ます。

このため、万が一誓約条項に違反して不倫を再開した場合は違約罰として○○万円を支払う、というような条項をいれて、不倫相手に心理的に抑制をかけるという手段も有効です。

このとき、あまりにも高額な(たとえばメールをしたら300万円というような)金額を設定してしまうと、のちのち公序良俗に反して無効と裁判所に判断され、結局回収できないということもあるので、あくまで常識的かつある程度相手にもインパクトを与えられる金額にすることが大切です。

一方、不倫によって、または不倫以外にも問題があったからこの際有責配偶者と離婚しますという場合は、二度と会わないという誓約条項を入れる意味はありません。

有責配偶者が貞操義務を負うのは、2人が婚姻関係にあるからこそであるので、離婚後については不倫相手との関係を規制できる理由がないからです。

(4) 求償権の放棄

不倫相手と有責配偶者は、法的には共同不法行為者という関係になります。

つまり、被害者である配偶者は、自分の選択で、不倫相手にも有責配偶者にも満額で慰謝料を請求でき、不倫相手も有責配偶者もそれに対して、相手に半額請求してくれ、というようなことはいえません。

その代わり、不倫相手か有責配偶者が満額慰謝料を支払った後は、支払っていないほうに、負担分(半額)を返金してくれという求償権を行使することができます。

被害者である配偶者が有責配偶者との離婚を選んだ場合は、特に求償問題に関与する必要はなく、好きにやってくれというスタンスでよいのですが、もし婚姻関係を継続する場合は、被害者と有責配偶者は一体の生計ですので、求償権を行使されると、結局自分のお財布から自分に支払うような形になり、あまり意味がないといえます。

したがって、離婚しない場合は、不倫相手にのちのち有責配偶者に対して慰謝料を請求しないという約束を示談書に入れる必要があります。

4.不倫示談書の文例

不倫示談書の具体的な文章は、もちろん夫婦や不倫関係によって様々ですが、たとえば以下のような文例があげられます。

示談書

甲山甲男(以下「甲」」と乙山乙男(以下「乙」)は、当事者間で以下のとおり合意したので、ここにこの示談書(以下「本書」)を締結する。

第一条 乙は、甲の妻である甲山甲美(以下「丙」)が既婚者である事実を知りながら、●年●月から●年●月まで●回、反復継続的に不貞行為に及んだことを認める。

第二条 乙は自らの行動により甲を深く傷つけ、甚大な精神的損害を与えたことを認識し、ここに甲に対して謝罪する。甲は乙の心情を鑑みて、乙が本書に定める条項をすべて遵守することを条件として、これを許す。

第三条 乙は甲に対し、第1条および第2条に記載の事項についての示談金として、金●円の支払義務を有するものとする。乙は、●年●月●日かぎり、かかる金員を甲の指定する銀行振り込み口座に振り込みにより支払うものとする。振込み手数料は乙が負担するものとする。

第四条 乙は、前条に記載する債務は、乙と丙の共同不法行為についての乙の固有負担部分であることに同意し、丙に対して一切これの分担の求償を求めないものとする。万一乙が第3条の示談金の支払を遅延した場合、乙は甲に対して、年14.6%の割合での遅延損害金を支払うものとする。乙は、本書締結日以降、丙に対して一切私的な接触をしないものとする。万一乙がこれに反した場合は、以下のとおり違約金を支払うものとする。

電話、メール、面会その他の方法による私的な接触をした場合、1回につき20万円不貞行為を行った場合、1回につき100万円

両当事者は、本書の内容および存在につき、第三者に一切漏洩しないものとする。両当事者は、本書にさだめるほか、相互に債権債務を負わないものとする。

以上、本書の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙各自署名捺印のうえ、各1通を保有する

●年●月●日
(住所)
甲:甲山甲男(捺印)
(住所)
乙:乙山乙男(捺印)

5.示談書の作成も弁護士にご依頼ください

いかがでしたでしょうか。示談書というと身構えてしまうかもしれませんが、過去にけじめをつけて新しい一歩を踏み出すためにも、示談書は強い味方になってくれます。

示談書作成や示談交渉は、不倫慰謝料分野に強い弁護士に一度相談してみることをおすすめします。

不倫慰謝料の請求で迷っている、示談書を作成したいという方は、初回相談無料、実績豊富な泉総合法律事務所の弁護士に是非ご相談ください。

泉総合法律事務所の「川崎支店」は、停止しております。
皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご了承のほどお願い申し上げます。
ご用命の方は、近隣の支店をご利用ください。
泉総合法律事務所の
千葉県エリアの支店を探す